○稲敷市住宅防音家屋空調施設維持管理費補助金交付要綱

平成31年3月27日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、成田国際空港の航空機騒音の障害を軽減するため、公共用飛行場周辺における航空機騒音の障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第8条の2の規定により指定された第1種区域(以下「第1種区域」という。)又は稲敷市住宅防音工事補助金交付要綱(平成30年稲敷市告示第31号)第2条の規定により定められた区域(以下「対象区域」という。)において、成田国際空港株式会社又は稲敷市の助成を受けて設置した住宅防音家屋空調施設(以下「空調施設」という。)の所有者等に対して、予算の範囲内において稲敷市住宅防音家屋空調施設維持管理費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(空調施設認定基準日)

第2条 空調施設認定基準日を毎年4月1日とし、基準日までに設置されている空調施設を補助対象とする。

(対象者及び補助金の額)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、第1条に規定する助成を受けた空調施設の所有者等とする。

2 補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、稲敷市住宅防音家屋空調施設維持管理費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、稲敷市住宅防音家屋空調施設維持管理費補助金決定通知書兼振込通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、第4条の規定による申請をもって規則第13条に規定する実績報告を行ったものとみなす。

(返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区域

台数

補助金の額

第1種区域

1台

50,000円

2台

70,000円

対象区域

1台

25,000円

2台

35,000円

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稲敷市住宅防音家屋空調施設維持管理費補助金交付要綱

平成31年3月27日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)