○稲敷市訪問型家庭教育支援事業実施要綱
平成31年3月26日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 訪問型家庭教育支援事業(以下「本事業」という。)は、課題を抱え、自ら保護者向けの学びの場や相談の場などに足を運ぶことが難しい保護者に、家庭教育支援員が支援を行い、保護者への支援を通じて子どもの育ちを支えていくことを目的とする。
(事業内容)
第2条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問型家庭教育支援チームによる家庭への訪問その他家庭教育の支援
(2) 家庭教育の支援に関する情報の収集及び提供
(3) 家庭教育に関する相談体制の整備
(4) 前3号に掲げるもののほか、本事業の目的を達成するために必要な事業
(支援チームの設置)
第3条 本事業を実施するため、地域の人材を活用した稲敷市訪問型家庭教育支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。
2 支援チームは、稲敷市訪問型家庭教育支援員(以下「支援員」という。)により構成し、支援員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育又は児童福祉に関し識見を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めた者
(支援内容)
第4条 支援チームは、地域の子育て経験者、家庭教育の専門家その他関係機関等と連携を図りながら、家庭を訪問し、子育てに関する情報及び学習機会を提供するとともに、相談その他家庭教育に関する支援を行うものとする。
(支援員の任期)
第5条 支援員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(支援員の謝金)
第6条 第3条第2項に規定する支援員には、予算の範囲内において謝金を支給することとし、謝金の額は、1時間当たり1,400円とする。
2 前項に規定する謝金には、交通費も含まれるものとする。
(協議会の設置)
第7条 本事業を円滑に実施するため、稲敷市訪問型家庭教育支援事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の所掌事務)
第8条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域における家庭教育支援ニーズの把握に関すること。
(2) 市、関係機関、団体等の関連事業並びに活動可能な関係組織及び人材の把握に関すること。
(3) 本事業の取組みに関する指導、助言、検証等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、本事業の目的を達成するために必要な事項
(協議会の組織等)
第9条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 教育長
(2) 学校教育関係者
(3) 社会教育関係者
(4) 福祉行政関係者
(5) 支援員
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めた者
2 協議会に会長及び副会長を置き、会長は教育長の職にある者をもって充て、副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、協議会の会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事において議決をする必要がある場合にあっては、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第11条 この事業に携わる者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び稲敷市個人情報保護法施行条例(令和5年稲敷市条例第2号)の規定に基づき、参加者等の個人情報の保護に万全を期すものとし、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第12条 本事業に関する庶務は、訪問型家庭教育支援事業主管課において処理する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、本事業の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。