○稲敷市営住宅使用料及び下馬渡住宅使用料滞納整理実施要領

平成31年3月27日

訓令第3号

稲敷市営住宅家賃及び入居料滞納整理実施要領(平成17年稲敷市訓令第52号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、稲敷市営住宅設置及び管理に関する条例(平成17年稲敷市条例第123号)及び稲敷市下馬渡住宅管理条例(平成17年稲敷市条例第124号)に定める使用料等の滞納整理に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 稲敷市営住宅の設置及び管理に関する条例第2条第1項に規定する住宅をいう。

(2) 下馬渡住宅 稲敷市下馬渡住宅管理条例第2条に規定する住宅をいう。

(3) 使用料等 住宅家賃(駐車場使用料を含む。)をいう。

(4) 滞納 使用料等を納期限までに納付しないことをいう。

(5) 滞納者 使用料等を納期限までに納付しない市営住宅及び下馬渡住宅の入居者をいう。

(督促状等)

第3条 市長は、滞納者に対して、納期限後20日以内に督促状(様式第1号)を送付するものとする。

2 市長は、口座振替による納入者で振替不能となった者に対して口座振替不能通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(催告書)

第4条 市長は、使用料等を3箇月以上滞納している滞納者に対して、毎年度5月、8月、11月、2月に催告書(連帯保証人通知)(様式第3号)を送付するものとする。

2 市長は、前項の催告書を送付しても納付の意志が認められない滞納者に対して、催告書(連帯保証人依頼)(様式第4号)を送付するものとする。

(連帯保証人の納付協力)

第5条 市長は、催告書に記載した納期限までに使用料等の納付が無い場合には、速やかに連帯保証人に対し、滞納住宅使用料等の納付協力について(依頼)(様式第5号)を通知するものとする。

(納付指導)

第6条 市長は、滞納者に対して、個別訪問、電話、文書、呼出し等により納付指導を行うものとする。

(最終催告書)

第7条 市長は、第5条に規定する滞納住宅使用料等の納付協力について(依頼)を送付しても、納付の意思が認められない滞納者に対して、最終催告書(様式第6号)を送付するものとする。

(納付指導の依頼)

第8条 市長は、第4条の催告書の送付にもかかわらず、納付がない場合においては、連帯保証人に対し、完納指導通知書(様式第7号)を送付するものとする。

2 市長は、前項の完納指導通知書の通知にもかかわらず、滞納者が納付しない場合は、必要に応じて、連帯保証人に対して連帯保証債務履行請求書(様式第8号)を送付するものとする。

(納付誓約等)

第9条 市長は、使用料等を3箇月以上滞納している滞納者のうち、一括納付が困難であると認められる者については、納付誓約書(様式第9号)を提出させ、分割納付を認めることができる。

(法的措置候補者の選定)

第10条 市長は、前7条に規定する納付指導等にもかかわらず、当該年度の出納閉鎖日において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法的措置によらなければ納付が期待できないと判断される滞納者を、法的措置候補者(以下「候補者」という。)に選定するものとする。

(1) 滞納月数が6箇月以上の滞納者

(2) 滞納額が50万円以上の滞納者

2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、候補者から除外することができる。

(1) 入居者又は同居者が疾病、療養等により、多額の出費を余儀なくされると認められるとき。

(2) 主たる生計維持者の死亡により、生活が極めて困窮していると認められるとき。

(3) 不慮の災害等により、生活の困窮が見込まれるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない特別の事由が認められるとき。

3 市長は、前項の規定に該当すると認められるときは、必要に応じて本人から関係書類の提出を求めることができる。

(法的措置対象者の決定)

第11条 市長は、前条の規定により選定された候補者の中から法的措置を講ずるべき法的措置対象者(以下「対象者」という。)を決定するものとする。

(法的措置の実施)

第12条 市長は、対象者に対して、明渡請求予告書(様式第10号)を配達記録等により送付するものとする。

2 市長は、明渡請求予告書の送付の日から1箇月を経過しても納付する意思が認められない滞納者に対し、住宅明渡し及び滞納使用料の支払いを求める訴訟を提起するものとする。

(和解)

第13条 市長は、前条の提起を受けた対象者が次のいずれかに該当する場合は、必要に応じて訴訟前の和解(即決和解)の申立てを行うものとする。

(1) 滞納している使用料等を全額納付したとき。

(2) 滞納している使用料等の一部を納付し、納付誓約書の提出をしたとき。

(支払督促)

第14条 市長は、対象者のうち、住宅明渡しを求める必要のない滞納者に対して、支払督促の申立てを行うものとする。

(強制執行)

第15条 市長は、次の各号に該当するときは、滞納者に対して、強制執行の申立を行うものとする。

(1) 住宅明渡し等請求訴訟に勝訴したとき。

(2) 和解の条項について不履行があったとき。

(滞納者の整理)

第16条 市長は、滞納者に対する滞納整理の状況について、市営住宅家賃滞納整理簿(様式第11号)により管理するものとする。

(退去者に対する滞納整理)

第17条 市長は、滞納したまま退去した滞納者(以下「退去滞納者」という。)に対し、滞納使用料等の支払請求について(督促状)(様式第12号)を送付するものとする。

2 前項の場合において、退去滞納者の住所が明らかでないときは、関係者からの聴取、戸籍抄本及び住民票の写しの請求により、居住地の確認を行うものとする。

3 市長は、再度の催告によっても納付の意思が見られない退去滞納者に対して、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第384条及び第133条第1項の規定による支払督促の申立を行うものとする。

(委託)

第18条 市長は、必要に応じて、法的措置等の実施を弁護士に委託することができるものとする。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、使用料の滞納整理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市営住宅使用料及び下馬渡住宅使用料滞納整理実施要領

平成31年3月27日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)