○稲敷市公定価格加算・調整項目認定に関する事務処理要綱

令和元年5月30日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「内閣府告示」という。)に定められている基本加算部分、加減・乗除調整部分及び特定加算部分(以下「加算等」という。)のうち、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成28年8月23日付け府政共生第571号28文科初第727号雇児発0823号第1号通知)で施設が所在する市町村が認定を行うこととされている加算等について、適切かつ円滑に事務を行うため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、内閣府告示において使用する用語の例による。

(申請)

第3条 加算等の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公定価格加算・調整項目申請書(様式第1号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(認定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、認定したときは公定価格加算・調整項目認定書(様式第2号から様式第2号の7)により当該申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第5条 加算等の認定を受けた者(以下「認定者」という。)が、事情により第3条の申請書の内容を変更しようとするときは、公定価格加算・調整項目変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(認定変更)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を認定したときは、公定価格加算・調整項目変更認定書(様式第4号)により当該認定書に通知するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年教委告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市公定価格加算・調整項目認定に関する事務処理要綱

令和元年5月30日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)