○稲敷市森林環境譲与税基金条例
令和元年6月28日
条例第1号
(設置)
第1条 この条例は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第34条第1項各号に掲げる施策に要する費用の財源に充てるため、稲敷市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、法第28条の規定により市に譲与された森林環境譲与税の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金若しくは信託又は確実な有価証券の購入により運用するものとする。
(運用利益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する施策のために必要な事業に要する経費に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、令和元年7月1日から施行する。