○稲敷市移住支援金交付要綱
令和元年6月5日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、茨城県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び稲敷市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、稲敷市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、予算の範囲内において、移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)及びわくわく茨城生活実現事業・茨城就職チャレンジナビ事業・茨城県地方就職学生支援事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 稲敷市への転入(以下「転入」という。)の直前の10年間のうち、通算5年以上、東京都の特別区(以下「東京23区」という。)に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条に規定する振興山村、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条に規定する離島振興対策実施地域、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条に規定する半島振興対策実施地域又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
イ 転入の直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。
ウ 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(2) 令和元年6月1日以後に転入をしたこと。
(3) 第4条の規定による申請をする日(以下「申請日」という。)において、転入後3月以上1年以内であること。
(4) 申請日から5年以上継続して稲敷市に居住する意思を有していること。
(5) 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第2号及び第3号の規定に該当する者(以下「暴力団等」という。)でないこと。
(6) 日本人又は外国人であって永住者、日本人若しくは永住者の配偶者若しくは子、定住者若しくは特別永住者の在留資格を有する者であること。
ア 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 転入後に勤務している事業所が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 都道府県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載した法人へ転入後に就業したこと。
(ウ) 3親等以内の親族が代表者又は役員である法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3月以上在職していること。
(オ) 転入後に就業した法人に応募した日が、マッチングサイトに当該法人の求人情報が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 転入後に就業した法人に申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務する事業所の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 県実施要領に規定する起業支援金に係る交付の決定を1年以内に受けていること。
ウ 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
エ テレワークによる移住については、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) 転入から申請までの間、勤務日の5分の1を超えて、所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。
(ウ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(エ) 申請者若しくは同一世帯の者が稲敷市において住宅を新築又は購入したこと。ただし、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。
オ 関係人口に関する要件については、申請者又はその配偶者が転入時に40歳未満であって、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア) 申請日の属する年度の前年度までに稲敷市へふるさと納税を行った者であって、市内の事業所に就職し、及び市内に住宅を新築又は購入したもの
(イ) 稲敷市空き家バンク活用促進助成金交付要綱(平成28年稲敷市告示第12号)第3条第3号に規定する購入者等
(8) その他市長が適当でないと認める者でないこと。
ア 転入する直前において交付対象者が属する世帯の世帯員(以下「世帯員」という。)の数が2以上であること。
イ 申請日において世帯員の数が2以上であること。
ウ 令和元年6月1日以後に転入した世帯員の数が2以上であること。
エ 申請日において転入後3月以上1年以内である世帯員の数が2以上であること。
オ 全ての世帯員が暴力団等でないこと。
(2) 前号において申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満である世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
(3) 第1号に掲げる場合以外の場合 60万円
(事前相談及び交付の申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者は、あらかじめ事前相談を行わなければならない。
(報告)
第7条 市長は、第5条の規定により支援金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が交付の条件を遵守しているかどうか確認するため、必要があると認めるときは、交付決定者に対して報告を求めることができる。
(交付の決定の取り消し等)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、移住支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、転入後に就業した対象法人の倒産、災害、病気その他やむを得ない事情があるものとして市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 移住支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けたとき。
(1) 前項第2号に該当する場合、申請日から3年未満に稲敷市から転出した場合、申請日から1年以内に転入後に就業した法人を退職した場合又は県実施要領に規定する起業支援金に係る交付の決定を取り消された場合 全額
(2) 申請日から3年以上5年以内に稲敷市から転出した場合 半額
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年6月10日から施行する。
附則(令和2年告示第23号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第63号)
この告示は、令和2年9月10日から施行する。
附則(令和3年告示第82号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第87号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第28号)
この告示は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和6年告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。