○稲敷市老人性白内障補助眼鏡等購入費助成要綱

令和元年6月28日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、老人性白内障の治療により水晶体の摘出手術(以下「手術」という。)を受けた高齢者に対し、老人性白内障補助眼鏡等(以下「補助眼鏡等」という。)の購入費の一部を助成することにより、高齢者の経済的負担を軽減し、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助眼鏡 手術に人工水晶体の挿入を伴った者が視力矯正のため使用する眼鏡

(2) 特殊眼鏡 手術に人工水晶体の挿入を伴わなかった者が視力矯正のため使用する眼鏡

(3) コンタクトレンズ 手術に人工水晶体の挿入を伴わなかった者が視力矯正のため使用するコンタクトレンズ

(対象者)

第3条 補助眼鏡等の購入費の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者は、次の各号の全ての要件に該当する者とする。

(1) 手術を受けた日(手術が複数回に及ぶものにあっては、最終の手術に係る日をいう。)において市内に住所を有し、65歳以上の者

(2) 視力矯正のため、補助眼鏡等を使用する必要があると医師が認めた者

(3) 申請の日において市税等に滞納のない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等の規定により、補助眼鏡等の給付又は購入に要する費用の支給を受けることができる者

(2) この告示による助成を受けたことがある者

(助成金)

第4条 助成金の額は、補助眼鏡等購入額の2分の1以内とし、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

補助眼鏡

10,000円

特殊眼鏡

30,000円

コンタクトレンズ

25,000円

(交付申請)

第5条 補助眼鏡等の助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老人性白内障補助眼鏡等購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、手術をした日の属する月の初日から起算して1年以内、かつ、補助眼鏡等を購入した日の属する年度の末日までに市長に申請しなければならない。

(1) 医療機関の発行する証明書(様式第2号)

(2) 補助眼鏡等を購入した際の領収書

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、老人性白内障補助眼鏡等購入費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が偽り申請その他不正の手段により助成を受けたと認めたときは、助成金の全部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第8条 市長は、助成金の処理に関し、老人性白内障補助眼鏡等購入費助成台帳に記録し、管理するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市老人性白内障補助眼鏡等購入費助成要綱

令和元年6月28日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
令和元年6月28日 告示第7号
令和4年3月29日 告示第57号