○稲敷市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
令和元年6月28日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植及びドナー登録の推進を図るために、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供した者(以下「提供者」という。)に対し、予算の範囲内において稲敷市骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、助成金の交付については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する提供者とする。
(1) バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了、又は患者の都合で未完了になった場合等、これを証明するバンクが発行する書類(以下「証明書」という。)の交付を受けた者
(2) 骨髄等の提供時に市内に住所を有する者
(3) 骨髄等の提供に関し、他の助成を受けていない者
(4) 市税等の滞納がない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院及び面接(以下「通院等」という。)に要した日数の合計に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) その他骨髄の提供に関し必要な通院等
(1) 証明書の写し
(2) 健康保険証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該助成金の交付の決定を受けた者が指定する本人の金融機関口座に助成金を振り込むことにより支払うものとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対して交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補足)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。