○稲敷市保健福祉事業の実施に関する要綱

平成31年3月29日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市介護保険条例(平成17年稲敷市条例第99号)第1条の2に規定する保健福祉事業(以下「保健福祉事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 被保険者が要介護状態等となることを予防するための保健福祉事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 高齢者福祉事業 一般介護予防の事業のうち、地域支援事業交付金(平成20年厚生労働省発老第0523003号)の上限額を超えて行う事業

(2) 保健福祉事業参加者送迎事業 一般介護予防事業等の参加者を送迎する事業

(事業の対象者)

第3条 保健福祉事業の対象者は、市内に住所を有する概ね65歳以上の者とする。

(費用の負担)

第4条 保健福祉事業参加者送迎事業の利用にあたっての費用は、片道につき100円とする。ただし、高齢福祉担当課が主催する事業についてはその限りではない。

2 保健福祉事業に必要となる原材料等の費用については、利用者が負担するのとする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、保健福祉事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年3月29日から施行する。

稲敷市保健福祉事業の実施に関する要綱

平成31年3月29日 告示第23号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成31年3月29日 告示第23号