○稲敷市プレミアム付商品券事業補助金交付要綱

令和元年7月31日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市内での個人消費を喚起することにより市内商工業者の振興及び経営基盤の充実を図るため、稲敷市プレミアム付商品券(以下「商品券」という。)事業に要する経費に対し、稲敷市プレミアム付商品券事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、稲敷市プレミアム付商品券事業とは、商工会が額面の上限25パーセントに相当する額(以下「プレミアム額」という。)を付加した使用期限付商品券を発行する事業をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付対象となる団体は、稲敷市商工会(以下「商工会」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 商品券の印刷に要する経費

(2) 商品券の広告宣伝に要する経費

(3) 商品券の販売等の事務に要する経費

(4) 商品券のプレミアム額

(5) 使用された商品券を換金する際の手数料に相当する額

(6) その他商品券事業に関し市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定めた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市プレミアム付商品券事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付・不交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査のうえ、補助金交付の可否を決定し、稲敷市プレミアム付商品券事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により商工会に通知するものとする。

(事業の変更等)

第8条 商工会は、前条に規定する補助金の交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更又は補助事業の中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、稲敷市プレミアム付商品券事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費の20パーセント以内の増減に関しては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を認めるときは、稲敷市プレミアム付商品券事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により商工会に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 商工会は、補助事業が完了したときは、稲敷市プレミアム付商品券事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、稲敷市プレミアム付商品券事業補助金確定通知書(様式第6号)により商工会に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 商工会は、前条の規定による確定通知を受けたときは、稲敷市プレミアム付商品券事業補助金請求書(様式第7号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の概算払)

第12条 商工会は、補助金の概算払を受けようとするときは、稲敷市プレミアム付商品券事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(補助金の交付の取消し)

第13条 市長は、商工会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、稲敷市プレミアム付商品券事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、商工会に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、稲敷市プレミアム付商品券事業補助金返還命令書(様式第10号)により行うものとする。

(証拠書類の保存)

第15条 商工会は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市プレミアム付商品券事業補助金交付要綱

令和元年7月31日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)