○稲敷市上下水道事業の企業職員の併任に関する規程
平成31年4月1日
下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲敷市公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例(平成31年稲敷市条例第5号)第1条の規定により設置する下水道事業の企業職員(以下「企業職員」という。)の併任に関し必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 企業職員は、その職にある間、辞令を用いることなく市長の事務部局の事務に併任されたものとみなす。
(事務)
第3条 前条の規定により市長の事務部局の事務に併任されたものとみなされる企業職員は、稲敷市高度処理型浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成20年稲敷市告示第12号)に関する事務に従事する。
(事務の処理)
第4条 前条に規定する事務の処理については、市長の事務部局の例による。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、併任に関し必要な事項は、下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。