○稲敷市排水設備指定工事店規程

平成31年4月1日

下水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲敷市下水道条例(平成17年稲敷市条例第128号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定工事店の資格要件)

第2条 指定工事店の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 日本下水道協会茨城県支部等において主任技術者名簿に登録された専属の排水設備主任技術者(以下「主任技術者」という。)を有すること。

(2) 茨城県内又は千葉県内に本社又は営業所を有すること。

(3) 指定工事店の指定を取り消された日から1年以上を経過していること。

(4) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものでないこと。

(5) 禁固以上の刑に処せられた者にあっては、その執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなっていること。

2 前項の規定によるもののほか、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要があると認める場合は、下水道工事に関する経験等を勘案し、同項に定める要件を緩和することができる。

(指定の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 工事経歴書

(2) 戸籍謄本(法人においては、定款の写し及び登記事項証明書)

(3) 納税証明書

(4) 主任技術者証の写し及び経歴書

(5) 従業員名簿

(6) 所有機器調書

(7) 本社又は営業所の位置図

(8) その他管理者が必要と認める書類

(指定工事店の指定)

第4条 管理者は、前条の規定による申請を受け、指定の決定をしたときは、排水設備指定工事店証(様式第2号。以下「指定証」という。)及び排水設備指定工事店標証板(様式第3号。以下「標証板」という。)を交付するものとする。

2 前項の指定証及び標証板の交付を受けようとするときは、条例第29条に規定する手数料を納付しなければならない。

3 前項の指定証及び標証板は、店舗の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

4 指定工事店の指定を受けた者は、第1項の指定証及び標証板を滅失し、又は損傷したときは、排水設備指定工事店(指定証・標証板)再交付申請書(様式第4号)を、管理者に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、損傷に係る再交付の申請にあっては、損傷した指定証及び標証板を添えて申請しなければならない。

5 前項の規定により再交付を受けようとするときは、条例第29条に規定する再交付手数料を市に納付しなければならない。

(指定工事店の有効期間等)

第5条 指定工事店の有効期間は、指定を受けた日から5年とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その期間を短縮することができる。

2 前項の期間満了後引き続き指定を受けようとする者は、その満了日の30日前までに、排水設備指定工事店指定継続申請書(様式第5号)に指定証及び第3条各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(指定工事店の遵守事項)

第6条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備の新設又は修繕等(以下「工事」という。)の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。

(2) 工事に関する事務手続を代行することについて、工事の申込者から依頼があったときは、これを拒まないこと。

(3) 工事設計及び施工管理は、主任技術者に当たらせること。

(4) 過大な工事見積りをしないこと。

(5) 工事に使用する材料は、管理者の指定する規格のものとすること。

(6) 工事は、誠実かつ迅速に実施すること。

(7) 条例第7条第1項に規定する検査に、主任技術者を立ち会わせること。

(8) 前号の検査の結果、不適当と認められたときは、管理者の定める期日までに改修すること。

(9) 工事完了後1年以内に生じた故障については、無償でこれを修繕すること。ただし、その故障が不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によるものと認められるものについては、この限りでない。

(10) 指定工事店の名義を第三者に貸与しないこと。

(11) 従業員の工事上の行為については、責任を負うこと。

(12) 指定工事店は、災害時における復旧工事その他管理者の指示あるときは、いつでも協力しなければならない。

(13) その他法令又は規程等に基づく管理者の指示を守ること。

(変更等の届出)

第7条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに排水設備指定工事店変更等届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 店舗を移転したとき。

(2) 営業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 主任技術者に変更が生じたとき、新たに補充したとき、又は欠けたとき。

(4) 代表者に異動があったとき。

(5) 商号を変更したとき。

(工事の範囲)

第8条 指定工事店が行う排水設備の工事の範囲は、公道に属する部分を除いた地域における新設、増設、改造、修繕及び撤去工事とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、公道に属する部分についても指定工事店に行わせることができる。

(損害補償)

第9条 指定工事店が市に対して損害を及ぼしたときは、速やかにこれを補償する。

(指定の取消し等)

第10条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定期間を定めその効力を停止することができる。

(1) 第2条第1項各号に該当しなくなったとき。

(2) 第6条の遵守を怠ったとき。

(3) 第7条に規定する届出を怠ったとき。

(4) その他管理者が不適と認めたとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又はその効力を停止したときは、排水設備指定工事店指定(停止・取消)通知書(様式第7号)により通知する。

3 市は、第1項の処分によって生じた指定工事店の損害については、責任を負わない。

(指定証等の返還)

第11条 指定工事店が廃業し、又は前条の規定により指定を取り消されたときは、指定証及び標証板を直ちに管理者に返還しなければならない。

(公告)

第12条 管理者は、指定工事店の指定をし、又はその指定を取り消し、若しくはその効力を停止したときは、その都度公告するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、指定工事店に関し必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、稲敷市排水設備指定工事店規則(平成17年稲敷市規則第116号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年下水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市排水設備指定工事店規程

平成31年4月1日 下水道事業管理規程第7号

(令和4年4月1日施行)