○稲敷市タウンミーティング実施要綱

令和元年11月29日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民主体のまちづくりを推進するため、市長が市民と直接対話し市政に関して市民から意見を聴き、また、市政に対する市民の理解を深めることを目的とする稲敷市タウンミーティング(以下「タウンミーティング」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 タウンミーティングに参加できる者は、原則として市内に在住、在勤又は在学する者とする。

(実施方法)

第3条 タウンミーティングの実施方法は、原則として、市政等定められたテーマについて、前条に規定する参加者と市長及び市長の指名した市職員との対談による意見交換とする。

(内容)

第4条 タウンミーティングの実施におけるテーマは、市長が別に定める。

(開催時間及び場所)

第5条 タウンミーティングは、午前9時から午後9時までの間に実施するものとし、1回の実施時間は、おおむね90分以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 実施場所は、市長が別に定めるものとする。

(募集)

第6条 タウンミーティングの参加者の募集は、原則として、広報紙及びホームページで公募により行うものとする。

(決定)

第7条 前条の規定により応募した者は、原則として、全員参加できるものとする。ただし、会場の都合により参加者に定員を設ける場合は受付順とし、会場の定員になり次第、受付を終了するものとする。

(公表)

第8条 タウンミーティングの結果は、必要に応じて、概要をとりまとめ公表するものとする。

(庶務)

第9条 タウンミーティングの庶務は、広聴担当課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、タウンミーティングに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

稲敷市タウンミーティング実施要綱

令和元年11月29日 告示第18号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和元年11月29日 告示第18号