○稲敷市遺族会補助金交付要綱

令和元年11月29日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、戦没者の慰霊及び戦没者遺族の福祉の向上を図るため、稲敷市遺族会に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 戦没者の慰霊事業

(2) 戦没者遺族の援護事業

(3) 戦没者遺族の福祉の増進事業

(4) その他市長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、前条の補助対象事業に要する経費のうち次のとおりとする。

(1) 事務費

(2) 会議費

(3) 遺族連合会行事出席に係る費用

(4) 活動促進に係る経費

(5) 戦没者の慰霊に係る経費

(6) 遺族処遇の改善に係る経費

(補助金の額)

第4条 補助金の上限額の額は、毎年度予算で定める範囲内とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、稲敷市遺族会補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第6条 市長は、前条に定める申請書が提出された場合は、速やかにその内容を審査し、稲敷市遺族会補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに稲敷市遺族会補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市遺族会補助金交付要綱

令和元年11月29日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年11月29日 告示第19号
令和4年3月29日 告示第57号