○稲敷市被災住宅復旧緊急支援事業補助金交付要綱
令和元年12月20日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和元年台風第15号(以下「台風」という。)による被災者の生活の安定と住宅の安全確保を図るため、台風により被災した市内の住宅の復旧工事を行う者に対し、予算の範囲内で稲敷市被災住宅復旧緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 台風により屋根又は外壁等が被災した市内に存する住宅であって、市が交付した罹災証明書の判定結果が半壊又は一部損壊(一部破損を含む。)であるものをいう。
(2) 復旧工事 屋根又は外壁等の復旧工事及び日常生活に最低限必要な復旧工事並びにこれらに附帯する工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 自己又は親族が所有し、かつ、災害発生時に自己又は親族が居住していた住宅の復旧工事を行う者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 自らの資力では住宅の復旧工事をすることができない者
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住宅の復旧工事(令和元年9月9日以降に着手したものであり、第6条の規定による交付申請書の提出時点で既に復旧工事が完了しているものを含む。以下同じ。)であること。
(2) 復旧工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が10万円以上(住宅のうち、長屋、共同住宅又は店舗、事務所等と併用するものにあっては、自己又は親族が居住する部分の復旧工事に要する費用が10万円以上)の工事であること。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、住宅の復旧工事に要する費用の10分の2の額又は50万円のいずれか低い額とする。
2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1住宅ごとにつき、1回に限るものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、稲敷市被災住宅復旧緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象工事の完了後、速やかに稲敷市被災住宅復旧緊急支援事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手続により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年9月9日から適用する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。