○稲敷市環境美化活動補助金交付要綱

令和元年12月20日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、環境美化の推進を図るとともに、資源の有効利用の促進等に努め、環境保全に対する市民の意識の高揚を図ることを目的として環境美化活動を行う行政区等への補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「環境美化活動」とは、市長が実施日を定め、全行政区等が空き缶等を一斉回収する活動をいう。

(補助額)

第3条 補助金の額は、環境美化活動を実施する日が属する月の前々月末時点における行政区等への広報誌等の配布数に100円を乗じた額とする。

(申請手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする行政区等の代表者は、環境美化活動補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、内容を審査し、環境美化活動補助金交付(不交付)決定通知書兼支払通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により交付決定通知を受けた者は、環境美化活動の実施をもって、実績報告を行ったものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、行政区等の代表者が偽り又はその他の不正行為により、補助金の交付を受けたときは、当該補助金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第24号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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稲敷市環境美化活動補助金交付要綱

令和元年12月20日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第3節 環境美化
沿革情報
令和元年12月20日 告示第22号
令和4年3月29日 告示第57号
令和6年3月29日 告示第24号