○稲敷市茨城県災害対策融資(令和元年台風15号・19号災害特例)における利子補給金交付要項

令和2年1月31日

告示第2号

(趣旨)

第1条 市長は、令和元年台風第15号に伴う災害(以下「台風15号災害」という。)及び令和元年台風第19号に伴う災害(以下「台風19号災害」という。)により被害を受けた中小企業者の復興を支援するため、茨城県災害対策融資(令和元年台風15号・19号災害特例)(以下「融資」という。)を受けた中小企業者に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付については稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給金の交付対象者)

第2条 この告示における利子補給金の交付対象者は、融資を受けた中小企業者であって、稲敷市内に事業所を有するものとする。

(利子補給率)

第3条 利子補給の要件及び利子補給率は、次の表のとおりとする。

要件

利子補給率

ア 台風15号災害又は台風19号災害に起因した被害について、市長の罹災証明等を受けた者

10/10

イ 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号の規定に基づき経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を営んでおり、その事業に係る台風19号災害による影響を受けた後、原則として最近1箇月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2箇月間を含む3箇月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれることについて、市町村長の認定を受けた者

金融機関ごとに、融資利用者当たりの融資金の額(融資が複数ある場合は合計額をいう。以下同じ。)のうち1,000万円以内の部分10/10

それ以外の部分1/2

(利子補給の期間)

第4条 利子補給の期間は、融資を受けた日から3年後の応答月の約定日までとする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日(初年度は融資を受けた日)から12月31日までの期間(以下「利子計算期間」という。)につき、金融機関に支払った利子(遅延損害金を除く。)第3条に規定する利子補給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。

(利子補給金の交付申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 稲敷市茨城県災害対策融資(令和元年台風15号・19号災害特例)における利子補給金交付申請書(様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(利子補給金の交付決定及び交付)

第7条 市長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、審査のうえ、交付すべきものと認めた場合には、稲敷市茨城県災害対策融資(令和元年台風15号・19号災害特例)における利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による交付の決定及び通知は、利子計算期間ごとに行うものとする。

3 市長は前2項の規定により交付の決定をしたときは、利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の交付の取消し等)

第8条 市長は、利子補給金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の全部又は一部の交付の決定を取り消し、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 融資金を借入れの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により融資を受けたとき。

(3) 融資について、茨城県信用保証協会が代位弁済したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(5) 規則又はこの告示に定める事項に違反したとき。

この告示は、令和2年2月1日から施行し、令和元年11月19日以降の融資実行分から適用する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市茨城県災害対策融資(令和元年台風15号・19号災害特例)における利子補給金交付要項

令和2年1月31日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)