○稲敷市新生児聴覚検査実施要綱

令和2年2月28日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、新生児期に行う聴覚検査(以下「検査」という。)により、先天性聴覚障害を早期に発見し、早い段階で適切な療育につなぐことを目的とする。

(対象者)

第2条 検査実施日において市内に住所を有する新生児とする。

(受診票の交付)

第3条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出があった者に対して、稲敷市新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 市長は、市外からの転入者から検査の対象である旨の申出があったとき、又は受診票を紛失若しくは損傷した者から受診票の再交付申請があったときは、稲敷市新生児聴覚検査受診票交付申請書(様式第2号)を提出させ、内容を審査し、適正と認めるときは、受診票を交付するものとする。

(検査の種類)

第4条 対象となる検査は、自動聴性脳幹反応検査(聴性脳幹反応検査を含む。以下「自動ABR等」という。)又は耳音響放射検査(以下「OAE」という。)とする。ただし、保険診療対象の検査を除くものとする。

2 検査は、原則として出生後入院中に初回検査を行うものとし、初回検査において再検査が必要とされたときは、原則としておおむね生後1週間以内に確認検査を実施するものとする。

(実施方法)

第5条 市長は、検査を自動ABR等又はOAEを有する医療機関に委託し、実施するものとする。ただし、委託医療機関以外で検査を受けることも可能とする。

(受診方法)

第6条 受診の際、対象者の保護者(以下「保護者」という。)は、新生児聴覚検査受診票を委託医療機関に提出しなければならない。

2 医療機関は、あらかじめ本検査の趣旨等について保護者に十分説明し、同意を得た上で検査を実施するものとする。

(検査結果の説明及び報告)

第7条 委託医療機関は、保護者に対して検査結果を説明し、同意を得た上で母子健康手帳に検査結果を記録し、又は検査結果の写しを貼付するとともに、検査結果を受診票により市長又は市長から指定された者に報告するものとし、報告期限等については、別途契約書により定めるものとする。

2 検査の結果、精密聴覚検査が必要と認められた新生児については、新生児聴覚検査精密検査機関へ紹介するものとする。

3 精密検査機関は、検査の結果、異常があると認められた新生児については、保護者に対し十分な説明と助言指導を行うとともに、療育を行うことが可能な機関を紹介するものとする。

(検査費用の助成額及び回数)

第8条 市長は、検査費用のうち別表に定める額を助成するものとする。ただし、検査に要した費用が助成額に満たないときは、その額とする。

2 助成回数は、1回とする。ただし、初回検査の結果により再検査となった場合は、確認検査を含め2回とする。

(助成費用の支給方法)

第9条 保護者は委託医療機関に対し検査に係る経費から助成額を差引いた金額を支払うものとする。なお、委託医療機関への委託料の支払については、別途契約書により定めるものとする。

(償還払い)

第10条 委託医療機関以外で受診した場合、この告示の規定による助成を受けようとする者は、稲敷市新生児聴覚検査償還払申請書兼請求書(償還払い)(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、検査した日の属する年度末日までに市長に提出するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

(1) 受診票(検査結果の記載のあるもの)

(2) 委託外医療機関が発行した聴覚検査の領収書及び診療明細書

(3) 新生児聴覚検査の受診日及びその結果が記載されている母子健康手帳(写し)

2 市長は、前項の請求書を受理した場合はその内容を審査し、稲敷市新生児聴覚検査償還払支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により、保護者に通知するとともに、遅延なく当該請求に係る金額を支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

検査方法

助成額(上限額)

自動ABR等

3,000円/回

OAE

2,000円/回

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稲敷市新生児聴覚検査実施要綱

令和2年2月28日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)