○稲敷市の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月13日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、非常勤の単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 調理員

(3) 用務員

(4) 清掃員

(5) 施設管理人

(6) メール便補助員

(7) 学校サポーター

(8) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料)

第3条 単純労務会計年度任用職員の給料については稲敷市就業規則(平成17年稲敷市規則第31号)第9条を準用する。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表によるほか、稲敷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲敷市条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第40号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

自動車運転手

高校卒

1

36

1

46

調理員

高校卒

1

20

1

30

用務員・清掃員・施設管理人・メール便補助員・学校サポーター

高校卒

1

19

1

29

調理員補助

高校卒

1

18

1

28

稲敷市の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月13日 規則第6号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月13日 規則第6号
令和3年9月30日 規則第40号
令和4年3月29日 規則第6号
令和4年9月30日 規則第28号