○稲敷市強い農業・担い手づくり総合支援交付金(先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)等交付要綱
令和2年3月23日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。このうち「2 先進的農業経営確立支援タイプ」及び「3 地域担い手育成支援タイプ」)、強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(平成31年4月1日付け30生産第2226号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依頼通知。以下「国担い手確保等事業実施要綱」という。)、茨城県強い農業・担い手づくり総合支援交付金(先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)等実施要項(以下「県実施要項」という。)及び茨城県強い農業・担い手づくり総合支援交付金(先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)等交付要項(以下「県交付要項」という。)に基づき市が対象者に補助金を交付する事業(以下「支援事業」という。)の実施に当たり、予算の範囲内で補助金を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金 市長が交付する次に掲げるものをいう。
ア 国実施要綱別表1のⅡのメニューの欄の1の(1)、2の(1)及び3の事業による補助金
イ 国実施要綱別表1のⅡのメニューの欄の1の(2)、2の(2)の追加的信用供与補助事業による補助金
ウ 国担い手確保等事業実施要綱第3の1に掲げる事業による補助金
エ 国担い手確保等事業実施要綱第3の2の追加的信用供与補助事業による補助金
(5) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、国実施要綱、国交付要綱、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱、国担い手確保等事業実施要綱、県実施要項及び県交付要項並びに本市の規則及び要綱をいう。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる経費及びこれに対する補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 市長は、県実施要項第2の1の規定に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書を提出した者(以下「補助希望者」という。)に対して、承認に係る当該補助希望者の経営体調書の内容を通知するものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、市長に対し強い農業・担い手づくり総合支援交付金等交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 交付申請者は、前項の規定による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付すものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けるべきこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が求める事項
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容について審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに当該交付申請者に対し、補助金の交付決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第8条 交付申請者は、前条の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して10日以内に、文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なされなかったものとみなす。
3 前2項の規定にかかわらず、補助対象者等は、支援事業について軽微な変更をしようとするときは、市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(事業の着工)
第10条 支援事業の着工は、原則として第7条に規定する交付の決定後に行うものとする。
3 前項の場合において、補助対象者は、交付決定までのあらゆる損失等を自らの責任とすることを明らかにした上で支援事業を行わなければならない。
(竣工)
第11条 補助対象者は、支援事業が竣工した場合には、速やかにその旨を強い農業・担い手づくり総合支援交付金等に係る竣工届(様式第7号)により、市長に届け出るものとする。
(実績報告)
第12条 補助対象者等は、支援事業が完了したときは、当該支援事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに支援事業の成果を記載した強い農業・担い手づくり総合支援交付金等実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
4 補助対象者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定の日の翌年6月30日までに、市長に報告しなければならない。
(交付の時期等)
第14条 前条の規定により確定した補助金は、当該支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、当該支援事業の終了前に交付することが適当であると市長が認めるときは、1件の金額が50万円以上のものについては90パーセント、50万円未満のものについては100パーセントの額を限度として概算払をすることができる。
(財産の管理等)
第16条 補助対象者は、支援事業により整備した農業機械又は施設(以下「整備した機械等」という。)を適正に管理しなければならない。
2 市長は、補助対象者が整備した機械等について、交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して処分制限期間を設けることができる。
3 補助対象者は、整備した機械等の管理状況を明確にするため、財産管理台帳(様式第13号)を備え置くものとする。
(財産処分の制限)
第17条 補助対象者は、整備した機械等について処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、又は担保に供しようとするときは、財産処分の承認申請書(様式第14号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第18条 補助対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び証拠書類を整理し、事業完了の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(災害の報告)
第19条 補助対象者は、整備した機械等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに市長に災害報告書(様式第15号)を提出しなければならない。
(増築等の報告)
第20条 補助対象者は、整備した機械等について、移転若しくは更新又は再生能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を処分制限期間内に行うときは、あらかじめ市長に増築等届(様式第16号)を提出しなければならない。
(補則)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年3月23日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容変更 | ||
強い農業・担い手づくり総合支援交付金 | 補助事業に要する経費の30%を超える増減 | 事業の新設又は廃止 | |
1―1 先進的農業経営確立支援タイプ (1) 融資主体補助型 ア 融資主体型補助事業 イ 追加的信用供与補助事業 | 3/10以内 定額 | ||
1―2 地域担い手育成支援タイプ (1) 融資主体補助型 ア 融資主体型補助事業 イ 追加的信用供与補助事業 | 3/10以内 定額 | ||
1―3 地域担い手育成支援タイプ 融資主体補助型 (令和元年8月から9月の前線に伴う大雨等及び台風第19号等) (1) 融資主体型補助事業 (2) 追加的信用供与補助事業 | 3/10以内 定額 | ||
2 被災農業者支援型 (令和元年8月から9月の前線に伴う大雨等及び台風第19号等) (1) 融資等活用型補助事業 | |||
ア 農業用施設の再建・修繕等 | 5/10以内 (うち市1.5/10以内) | ||
イ 農業用機械・畜舎等の再建・修繕等 | 5/10以内 (うち市5/10以内) | ||
ウ 施設の撤去 | 6/10以内 (うち市1.5/10以内) | ||
(2) 追加的信用供与補助事業 | 定額 | ||
3 条件不利地域型 条件不利地域型補助事業 | 1/2以内 ただし、農業用機械にあっては1/3以内 | ||
4 担い手確保・経営強化支援事業 (1) 融資主体型補助事業 (2) 追加的信用供与補助事業 | 1/2以内 定額 | ||
5 附帯事務費 | 1/2以内 | 事業の廃止 |
備考
1 2被災農業者支援型の(1)のア及びイについて、被災施設(園芸施設共済に加入しているものを除く)及び機械の経過年数により国費の補助金が減額され3/10に満たない場合、補助率に関わらず市が減額分を補填する。
2 2被災農業者支援型の(1)のア及びイについて、台風第19号のみ、共済引受対象外施設と農業機械の再建修繕の補助率を9/10以内(うち市2/10以内)とする。