○稲敷市ニセ電話詐欺対策電話機等購入費補助金交付要綱

令和2年3月25日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、ニセ電話詐欺対策電話機等の普及を促進し、もってニセ電話詐欺に係る被害の防止を図るため、ニセ電話詐欺対策電話機等を購入した者に対し、予算の範囲内において稲敷市ニセ電話詐欺対策電話機等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ニセ電話詐欺対策電話機等 ニセ電話詐欺対策として次のいずれかの機能を有する固定電話機又は固定電話機に接続して使用する機器をいう。

 警察又は地方公共団体等が提供する迷惑電話番号情報等を用いて、ニセ電話詐欺に係る電話番号からの着信を自動で拒否する機能

 自動で着信の相手方に対し録音を行う旨の応答をし、録音を行う機能

(2) ニセ電話詐欺 電話その他の通信手段を用いて、対面することなく人を欺き、指定する金融機関の預貯金口座への振込み等より、面識のない不特定多数の者から現金その他の財物をだまし取る詐欺をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、ニセ電話詐欺対策電話機等を購入した者のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 市の区域内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている満65歳以上の者又はその者と同一の世帯員であること。

(2) 世帯に属するすべての者が本市の市税を滞納していないこと。

(3) この告示に基づく補助金の交付を受けた者及びその者の属する世帯の世帯員でないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、ニセ電話詐欺対策電話機等の購入に要した費用の2分の1の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、10,000円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、稲敷市ニセ電話詐欺対策電話機等購入費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、ニセ電話詐欺対策電話機等を購入した日から起算して6箇月以内に行わなければならない。

(交付等の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、稲敷市ニセ電話詐欺対策電話機等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、補助金を交付しないと決定したときは、稲敷市ニセ電話詐欺対策電話機等購入費補助金交付申請棄却通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに、申請に基づく金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたと認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付に決定を取り消したとき、又は虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(交付台帳の整備)

第10条 市長は、補助金の交付の状況を明確にしておくため、稲敷市ニセ電話詐欺対策電話機等購入費補助金交付台帳(様式第4号)により記録するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市ニセ電話詐欺対策電話機等購入費補助金交付要綱

令和2年3月25日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)