○稲敷市行政区設置条例

令和2年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 稲敷市(以下「市」という。)における行政の健全な発展と円滑な運営を図るため、市管内に行政区を設置する。

2 行政区の名称は、別表のとおりとする。

(行政区の区域の変更等)

第2条 行政区が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該行政区の区域を統合し、又は分割することができる。

(1) 行政区の世帯数に著しい増減が生じたとき。

(2) 公共事業等の施行によって区域内の区画に著しい変動が生じ、事務の遂行に支障があるとき。

(3) 市民生活の利便性の向上のため市長が必要と認めたとき。

(区長及び副区長)

第3条 行政区に区長を1人ずつ置き、区長を補佐し、区長に事故があるときその職務を代行する副区長を置くことができる。

2 前項に規定する副区長は、行政区内の住民分布の状況その他の関係で副区長1人以上を置く必要があるときは、実情を調査して市長が決定する。

3 区長及び副区長は、当該行政区内住民によって推薦された者とする。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

行政区名

門前第1、門前第2、田宿、戸張、浜新宿、本宿荒宿、大宿、天王、根宿切通、西町、犬塚本郷、荒野、稲波、小角、新山、上君山、下君山、松山、羽賀、村田、沼田第1、沼田第2、小羽賀、時崎、上蒲ケ山、下蒲ケ山、月出里、花指、沼田台、佐倉、鳩崎本郷、野原、信太古渡、岡、須賀、椎塚、駒塚、桑山、南ケ丘、寄居、寺地、新利根新宿、九軒、戌渡、伊崎太田新田、角崎狸穴、中山、曽根、伊佐津、太田上区、太田下区、寺内、小野、堀川、桑山新田、根本1区、根本2区、根本3区、根本4区、根本5区、根本6区、浮島東、浮島中央、浮島西、須賀津、甘田、四箇、阿波、神宮寺、羽生堀之内柏木、田宿、本宿、古渡岡、飯出、三次、馬渡、東1区、東2区、東3区、東4区、東5区、東6区、東7区、東8区、東9区、東10区、東11区、東12区、東13区、東14区、東15区、東16区、東17区、東18区、東19区、東20区、東21区

稲敷市行政区設置条例

令和2年3月27日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月27日 条例第1号