○稲敷市附属機関設置条例

令和2年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する市の執行機関の附属機関(以下「附属機関」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に基づいて設置されたもののほか、附属機関として置くものは、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に別表附属機関名の欄に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の合議体」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、別表附属機関名の欄に掲げる附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、この条例の施行の日における従前の合議体の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関名

職務

稲敷市外部評価委員会

市の事務事業評価に関する評価検証及び行政評価制度の推進

稲敷市協働のまちづくり委員会

協働のまちづくりの推進及び稲敷市市民協働指針に関する協議

稲敷市地域福祉計画策定委員会

地域福祉計画の策定及び総合的な地域福祉の推進に必要と認められる事項に関する調査審議

稲敷市障害者基本計画等策定委員会

稲敷市障害者基本計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定

稲敷市地域自立支援協議会

地域における障害福祉のシステムづくりに関する協議

稲敷市自殺未遂者支援連携体制構築委員会

自殺未遂者支援の総合的な推進及び自殺未遂者支援のための関係機関の連携等適切な対処を行うための整備

稲敷市自殺対策計画策定委員会

自殺対策計画の策定及び計画に必要となる事項に関する調査審議

稲敷市介護保険事業計画策定委員会

高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定

稲敷市地域密着型サービス運営委員会

地域密着型サービスの適正な運営を確保するために必要な事項の審議

稲敷市地域包括支援センター運営協議会

稲敷市地域包括支援センターの設置、運営及び評価に係る必要な事項の審議

稲敷市在宅医療・介護連携推進協議会

在宅医療・介護連携推進事業を円滑に実施するために必要な事項の審議

稲敷市予防接種健康被害調査委員会

市が実施した予防接種による健康被害についての調査審議

稲敷市航空機騒音等対策協議会

市内の航空機騒音等に関する対策を円滑に実施するために必要な事項の調査審議

稲敷市農業委員候補者評価委員会

農業委員候補者の評価及び審査

稲敷市農作物病害虫防除協議会

農作物病害虫の防除に関する事業について必要な事項の協議、農作物病害虫の発生予防・防除に関する情報の収集及び農家への周知

稲敷市農業振興地域整備促進協議会

農業振興地域整備計画の策定、変更及び計画に基づく事業の実施に関する協議

稲敷市地域担い手育成総合支援協議会

農業の将来を任せる担い手の総合支援に関して必要な事項の協議

稲敷市奨学生選考審査会

稲敷市奨学資金の貸与を受けようとする者の選考

稲敷市学校及び幼稚園適正配置検討委員会

学校、認定こども園及び幼稚園の適正配置に関する調査審議

稲敷市学校等施設整備検討委員会

学校、認定こども園及び幼稚園の施設に関する審議

稲敷市幼児施設設置協議会

市内幼児施設の適切かつ合理的な設置について必要な事項の協議及び調査

稲敷市訪問型家庭教育支援事業推進協議会

訪問型家庭教育支援事業を円滑に実施するために必要な事項の調査審議

稲敷市郷土資料調査委員

郷土の考古、歴史、民俗、自然科学、美術等の資料に関する調査研究及び評価

稲敷市附属機関設置条例

令和2年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和2年3月27日 条例第2号
令和2年12月28日 条例第39号
令和5年3月30日 条例第5号