○稲敷市区長設置要綱
令和2年3月27日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市行政に関する事務を補助し、稲敷市行政区設置条例(令和2年稲敷市条例第2号。以下「条例」という。)第1条に規定する行政区の区内住民の便宜を図ることを本務とする条例第3条に規定する区長及び副区長(以下「区長等」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 区長等は、当該区内住民によって推薦された者に対し市長が委嘱する。
(業務内容)
第3条 区長等は、おおむね次の業務を行うものとする。
(1) 行政区内住民からの要望の取りまとめや行政との連絡調整に関すること。
(2) 行政区内住民への行政からの周知伝達、文書配布や回覧等に関すること。
(3) 行政区内行事等の計画、参加に関すること。
(4) 市行政事務の補助協力に関すること。
(5) 選挙執行に係わる協力に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの
2 区長等は、前項に規定する業務を円滑に処理するため、市と連絡調整を図るものとする。
(任期)
第4条 区長等の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 区長等は、自ら区長等を辞する場合には、原則1箇月前までに市長に申し出なければならない。
3 区長等の任期満了前の変更による新区長等の任期は、前区長等の残任期間とする。
(守秘義務)
第5条 区長等は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。その業務を退いた後も同様とする。
(報酬の支払)
第6条 区長等の報酬の額は、別表のとおりとする。
2 区長等の職についた当月分から月割計算により支払い、離職し、又は死亡したときは、その月分までを月割計算により支払うものとする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(業務の調査及び報告)
第7条 市長は必要があると認めるときは、第3条に規定した業務が適切に行われているかについて調査することができる。
2 前項の調査のために、市長は、区長等に対し報告を求めることができる。
(解任)
第8条 市長は、区長等が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 履行期限までに業務を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 区長等としての資格を欠くことになったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、法令又はこの告示に違反し、その違反により業務の目的が達することができないと認めるとき。
(報酬の返還)
第9条 市長は、前条の規定により区長等を解任したときは、区長等に対し、報酬の全部又は一部の返還を請求することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区長 | 均等割 80,000円/年 |
戸数割 1,600円/戸 | |
副区長 | 均等割 40,000円/年 |
戸数割 600円/戸 ただし、当該行政区の副区長数で等分し算出した額を一人当たりの額とする。 |