○稲敷市区長活動保険制度実施要綱

令和2年3月30日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市行政区設置条例(令和2年稲敷市条例第1号。以下「条例」という。)第3条に規定する区長及び副区長(以下「区長等」という。)の活動中の不測の事故に対応するため、稲敷市(以下「市」という。)が損害保険会社(以下「保険会社」という。)と傷害保険契約(以下「保険契約」という。)を締結し、区長活動保険制度(以下「保険制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区長活動 稲敷市区長設置要綱(令和2年稲敷市告示第16号)第3条に規定する業務活動をいう。

(2) 傷害保険対象者 区長活動中の区長等をいう。

(対象事故)

第3条 保険制度の対象は、区長活動中に発生した事故により、傷害保険対象者が死亡又は負傷し、若しくは発症する事故(第1条に規定する保険契約に係る保険約款及び各種特約条項(以下「約款等」という。)に規定する事故に限る。)とする。

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事故については、保険制度の対象としない。

(1) 傷害保険対象者の故意又は飲酒等の状態で発生した事故

(2) 戦争、変乱、暴動、労働争議等の政治的又は騒じょうにより発生した事故

(3) 地震、噴火、洪水、津波その他の自然現象により発生した事故

(4) 傷害保険対象者の脳疾患、疾病又は心神喪失により発生した事故

(5) 傷害保険対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為により発生した事故

(6) 傷害保険対象者の無資格運転、酒酔い運転等の違法行為により発生した事故

(7) 医学的他覚症状のない頚部症候群(いわゆる「むちうち症」をいう。)又は腰痛

(8) 約款等において免責とされる事故

(傷害事故の保険金額)

第5条 傷害事故に係る保険金の額は、約款等に定める金額を限度額とする。

(事故の報告)

第6条 傷害保険対象者は、区長活動中に事故が発生したときは、事故発生日から14日以内に事故の概要を市に報告するとともに、稲敷市区長活動保険事故発生報告書(様式第1号。以下「事故報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(事故の審査及び判定)

第7条 市長は、事故報告書が提出されたときは、当該事故が保険制度の対象となる事故であるかどうかを判定し、対象事故であると認めたときは、事故報告書の写し及び稲敷市区長活動保険事故審査通知書(様式第2号。以下「審査通知書」という。)を保険会社に、審査通知書の写しを傷害保険対象者にそれぞれ通知するものとする。

2 市長は、当該事故が保険制度の対象事故でないと判定した場合は、稲敷市区長活動保険事故審査回答書(様式第3号)により傷害保険対象者に通知するものとする。

(請求手続)

第8条 傷害事故に係る保険金の請求は、死亡保険金にあっては死亡した傷害保険対象者の法定相続人が、負傷に係る保険金にあっては傷害保険対象者が、市の指定する様式に必要な書類を添付し、市に請求するものとする。この場合において、後遺障害に係る保険金の請求は当該傷害の症状が固定した後に、入院及び手術並びに通院に係る保険金の請求は入院又は通院が終了した後に、請求するものとする。

(保険金の支払い)

第9条 市は、前条の規定により保険金の請求があった場合は、保険会社が求める必要書類を提出して保険金請求を行うものとし、保険会社は当該保険金を市が指定した口座に振り込むものとする。

2 保険会社は、前項の規定により当該保険金を支払ったときは、速やかに支払通知書を市及び請求を行った傷害保険対象者又はその法定相続人に通知するものとする。

(手続等を所管する部署)

第10条 第6条に規定する事故報告書の受付等に関する事務は、当該区長等の活動に係る事務を所管する課等において処理する。

2 保険会社との折衝及び前項に定める課等との調整に関する事務は、区長担当課において処理する。

(その他)

第11条 この告示及び保険契約の約款等に定めるもののほか、保険制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第14号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市区長活動保険制度実施要綱

令和2年3月30日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)