○稲敷市いなしき出会いサポート事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、未婚化・晩婚化への対策として、男女の出会いや交流の場を提供し、将来の地域の発展に寄与するため、事業を実施する稲敷市商工会青年部(以下「商工会」という。)に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、男女の出会いや交流の場を提供することに係る事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業の実施に必要な経費とし、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内で市長が定める額を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市いなしき出会いサポート事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、規則第5条の規定に基づき、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、補助金の額を決定し、稲敷市いなしき出会いサポート事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により商工会へ通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 商工会は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に係る補助金の概算払を受けようとするときは、稲敷市いなしき出会いサポート事業補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

3 商工会は、前項の規定により概算払を受けたときは、補助事業完了後に精算しなければならない。

(事業の変更等)

第8条 商工会は、補助事業の内容を変更又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、稲敷市いなしき出会いサポート事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を認めるときは、稲敷市いなしき出会いサポート事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第5号)により商工会に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 商工会は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに稲敷市いなしき出会いサポート事業補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定の通知)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、報告書等の書類の審査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の通知内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、稲敷市いなしき出会いサポート事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により商工会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 商工会は、前条の規定による確定通知を受けたときは、稲敷市いなしき出会いサポート事業補助金請求書(様式第8号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の決定の取消し)

第12条 市長は、商工会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、稲敷市いなしき出会いサポート事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(1) 虚偽その他不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当であると認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消す場合において、補助金が既に交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、稲敷市いなしき出会いサポート事業補助金返還命令書(様式第10号)により行うものとする。

(書類の整備等)

第14条 商工会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第101号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

経費区分

内容

報償費

講師、司会者等に対する謝礼等

旅費

講師、司会者等の旅費

消耗品費

事業の実施に必要な消耗品

食糧費

会議の飲み物代

印刷製本費

チラシ、ポスター等資料の印刷費、コピー代

通信運搬費

郵便料、電話料等

広告料

新聞、雑誌、ホームページ等の広告宣伝料

使用料及び賃借料

会場使用料等

その他

市長が必要と認める経費

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令和2年3月31日 告示第27号

(令和4年1月1日施行)