○稲敷市農業者年金加入推進員設置要綱

令和2年3月31日

農業委員会告示第8号

(設置)

第1条 この告示は、本市における農業者年金制度への加入推進を図り、農業者の老後生活の安定に資するため、稲敷市農業者年金加入推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(推進員)

第2条 推進員は、稲敷市農業委員をもって充てる。

(職務)

第3条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 農業者年金制度の普及推進に関すること。

(2) 農業者年金制度への加入推進活動

(任期)

第4条 推進員の任期は、稲敷市農業委員としての任期とする。

(費用弁償)

第5条 推進員が加入推進活動をした場合は、稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年稲敷市条例第37号)第4条第1項に定める額を費用弁償として支給するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、農業委員会会長が定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市農業者年金加入推進員設置要綱

令和2年3月31日 農業委員会告示第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和2年3月31日 農業委員会告示第8号