○稲敷市子育て応援お食事テイクアウトクーポン券支給事業補助金交付要綱
令和2年4月23日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の一環として、市内の子育て世帯及び飲食店を支援するため、稲敷市子育て応援お食事テイクアウトクーポン券支給事業に要する経費に対し、稲敷市子育て応援お食事テイクアウトクーポン券支給事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子育て世帯 令和2年4月1日時点において、市内に中学生以下の子がいる世帯をいう。
(2) 飲食店 稲敷市商工会(以下「商工会」という。)の会員かつ飲食業を営む者で、稲敷市子育て応援お食事テイクアウトクーポン券の取扱店となっているものをいう。
(3) 稲敷市子育て応援お食事テイクアウトクーポン券 市が子育て世帯に発行し、飲食店において、持ち帰り用の飲食物購入の際に使用できるクーポン券(以下「クーポン券」という。)をいう。
(4) 子育て応援お食事テイクアウトクーポン券支給事業 市が額面2,500円に相当するクーポン券を発行する事業をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体は、商工会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) クーポン券の印刷に要する経費
(2) クーポン券の広告宣伝に要する経費
(3) 使用されたクーポン券の額面の総額
(4) 使用されたクーポン券を換金する際の手数料に相当する額
(5) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定めた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市子育て応援お食事テイクアウトクーポン券支給事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
3 商工会は、前項の規定により概算払を受けたときは、補助事業完了後に精算しなければならない。
(事業の変更等)
第9条 商工会は、補助事業の内容を変更又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、稲敷市子育て応援お食事テイクアウトクーポン券支給事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が補助目的の達成に支障がないと認める場合であって、補助対象経費の20パーセント以内の増減に関しては、この限りでない。
(実績報告)
第10条 商工会は、補助事業が完了したときは、稲敷市子育て応援お食事テイクアウトクーポン券支給事業実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、商工会に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第15条 商工会は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月23日から施行する。