○稲敷市新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等給付金交付要綱

令和2年5月27日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因して事業活動に著しい影響を受けた中小企業者に対し、新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 給付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に本店を有する中小企業者又は住所及び事業所を有する個人事業主で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号、5号又は危機関連保証の認定を受け、金融機関への借入れを令和4年4月1日以降に行った者

(2) 日本政策金融公庫新型コロナウイルス感染症特別貸付を令和4年4月1日以降に受けている者

(交付対象外要件)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、給付金を支給しない。

(1) 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当する者

(2) 代表者又は役員のうちに暴力団員又は暴力団員等に該当する者がある者

(3) その他暴力団、暴力団員又は暴力団員等と関係を有する者であって、市長が不適当と認めるもの

(交付額)

第4条 給付金の交付額は、20万円とし、一交付対象者につき1回限りとする。

(給付金の交付申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする者は、稲敷市新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 借入れの事実が分かるものの写し

(2) 給付金を受け取る口座が分かるものの写し

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) 法人の場合にあっては、履歴事項全部証明書の写し(発行日から3月以内のものに限る。)

(5) 個人事業主の場合にあっては、本人確認書類の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(給付金交付決定等の通知)

第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否について決定し、稲敷市新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等給付金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(給付金支給の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金交付を取り消し、又は交付した給付金の全額若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により給付金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が給付金の交付を不適当と認めるとき。

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年告示第88号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等給付金交付要綱

令和2年5月27日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)