○稲敷市耕作放棄地再生事業補助金交付要綱
令和2年5月28日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の耕作放棄地の再生に意欲のある農業者等の取組を支援し、農地の確保と適正な維持管理を図るため、稲敷市耕作放棄地再生事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象農地)
第2条 この告示に規定する対象農地は、稲敷市農業振興地域内の遊休農地のうち、農地法(昭和27年法律第229号)第30条第1項に基づく利用状況調査の結果、再生可能と分類された農地及びそれに準ずる農地とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定に基づく農用地利用集積計画において、賃借権又は使用貸借権を設定した農地
(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項の規定に基づく農用地利用配分計画において、賃借権又は使用貸借権を設定した農地
(3) 農地法第3条の規定に基づき、賃借権又は使用貸借権を設定した農地又は所有権を移転した農地
(4) 所有者と耕作期間が5年間以上の農作業受委託契約を契約書により締結した農地
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、稲敷市に住所を有するものであって、再生作業後の農地において5年間以上耕作する農業者又は農業者の組織する団体等とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、耕作放棄地において、対象農地の再生作業(障害物除去、廃棄物処理、深耕、整地、土壌改良等)に要する経費とし、農地の区分及び交付単価等については、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、対象農地の農地基本台帳に登載されている面積又は再生作業をした面積のいずれか少ない面積に交付単価を乗じて算出するものとする。ただし、1アール未満の農地面積は切り捨てるものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が、交付申請を取り下げようとするときは、稲敷市耕作放棄地再生事業補助金交付申請取下書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する取下げができる期間は、交付決定のあった日から起算して10日以内とする。
(補助金の交付の取消し)
第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(事業内容の変更等)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、稲敷市耕作放棄地再生事業補助金変更等申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該申請年度の3月31日のいずれか早い日までに、稲敷市耕作放棄地再生事業補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 補助事業者は、再生作業後5年間以内に耕作ができなくなった場合、稲敷市耕作放棄地再生事業経過状況報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合、その内容を審査し、適正と認められないときは、補助金を返還させることができる。
(証拠書類の保存)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
農地区分 | 作業費用 | 交付単価 |
農業委員会の調査によりA分類(再生可能な荒廃農地) | 10アール当たり8万円以上の場合 | 10アール当たり4万円 |
10アール当たり8万円未満の場合 | 1/2を超えない額 | |
農業委員会の調査が行われていないがA分類に準ずる農地 | 10アール当たり4万円以上の場合 | 10アール当たり2万円 |
10アール当たり4万円未満の場合 | 1/2を超えない額 |