○稲敷市図書カード交付要綱
令和2年5月21日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウィルス感染症(COVID―19)の影響で自粛期間が長期化する中、次条で定める対象者の家庭における学習意欲の維持や生涯を通じて読書に親しむ機会を与えるため、図書カードを交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、令和2年5月1日において市内に住所を有し、平成14年4月2日から平成26年4月1日の間に生まれた者とする。
(図書カードの金額)
第3条 市長は、前条で定める対象者1人につき10,000円分の図書カードを交付するものとする。
(交付方法)
第4条 市長は、第2条に規定する対象者に対し、郵送により交付するものとする。
(交付の取消し等)
第5条 市長は、第3条の規定による交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により交付を受けた場合は、当該交付を取り消し、その者から返還させることができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月21日から施行する。