○稲敷市出産育児特別給付金支給要綱

令和2年6月9日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の閣議決定により実施されることとなった「特別定額給付金事業」の対象とならない令和2年4月28日以降に出生した乳児に対し、稲敷市出産育児特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 給付金を受給できる者は、令和2年4月28日から令和3年3月31日までに生まれ本市の住民基本台帳に記録された乳児(以下「乳児」という。)の母その他市長が乳児の親権者と認める者で、令和2年4月27日から申請時まで連続して、本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、乳児一人当たり100,000円とする。

(支給申請)

第4条 給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市出産育児特別給付金申請書(様式第1号)を、出産の日から90日以内に市長に提出しなければならない。ただし、令和3年2月1日から3月31日までに生まれた乳児については、出産の日から30日以内に申請するものとする。

(支給の決定等)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに申請の内容を審査の上、支給の適否を決定し、稲敷市出産育児特別給付金支給(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段によって給付金の支給を受けた者があるときは、稲敷市出産育児特別給付金返還通知書(様式第3号)により、既に支給した給付金の返還を命ずることができる。

(支給台帳)

第7条 市長は、出産育児特別給付金支給台帳(様式第4号)を備え、給付金の支給状況を記録しておかなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年6月10日から施行する。

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稲敷市出産育児特別給付金支給要綱

令和2年6月9日 告示第47号

(令和2年6月10日施行)