○稲敷市ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和2年7月30日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に対して、令和2年12月11日付一部改正後のひとり親世帯臨時特別給付金支給要領(令和2年6月17日付子発0617第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、市が臨時特別的な給付金(以下「臨時特別給付金」という。)を早期に支給する稲敷市ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 臨時特別給付金の支給対象となる者は、次に掲げる者(臨時特別給付金のうち、支給しようとしている給付に相当するものの支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村から受けている者を除く。以下「支給対象者」という。)とする。

(1) 令和2年6月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)

(2) 令和2年6月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)のうち、法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者(以下「法第13条の2支給停止者」という。)又は法第6条の規定に基づく市長の認定を受けた場合において、法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部又は一部を支給しないこととなることが想定される者であって、次の表の左欄に掲げる者ごとに、平成30年の収入額について同表の右欄に掲げる要件を満たす者(以下「公的年金給付等受給者」という。)

ア 法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者以外の者

法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含み、当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は当該者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、令第2条の4第6項で定めるところにより、当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。)

イ アに規定する養育者

法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)

ウ 次に掲げる者

(ア) 受給資格者の配偶者

(イ) 受給資格者が父又は母である場合にあっては、当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくする者

(ウ) 受給資格者が養育者である場合にあっては、当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持する者

法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)

(3) 申請時点において、令和2年6月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定に基づく市長の認定を受けていない受給資格者(前号に規定する者を除く。)又は法第9条から第11条までの規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、前号の表の左欄に掲げる者ごとに、急変後1年間の収入見込額について同表の右欄に掲げる要件を満たす者その他前2号に規定する者と同様の事情にあると認められる者(以下「家計急変者」という。)

2 市長は、前項の規定にかかわらず、支給対象者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合について、同表の右欄に掲げる者に対して臨時特別給付金を支給する。ただし、既に同表の左欄に掲げる者に対して臨時特別給付金が支給されている場合には、この限りでない。

児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)であって、令和2年6月1日以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する臨時特別給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者の法第4条に定める要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)であった者

公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)であって、令和2年度補正予算(第2号)成立日以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する臨時特別給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

家計急変者であって、臨時特別給付金の申請後、当該者に対する臨時特別給付金の支給が決定される日までの間に死亡した者

(臨時特別給付金の支給等)

第3条 市長は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、臨時特別給付金を支給するものとする。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する臨時特別給付金の金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 基本給付 支給対象者に対して、5万円を支給するものとする。ただし、監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する給付の額は、これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ3万円を加算した額とする。

(2) 追加給付 児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申出があった者に対して、5万円を1回に限り支給するものとする。

3 市長は、令和2年12月11日時点で基本給付を受けている者(同日前に第7条第1項に規定する基本給付の申請を行った者で、同日以降に基本給付を受ける者を含む。次条第1項第2号において同じ。)及び同日以降に当該申請を行った者に対し、基本給付の再支給を1回に限り行うものとする。

(児童扶養手当受給者等に対する基本給付の支給の申込み等)

第4条 市長は、次に掲げる者(以下「児童扶養手当受給者等」という。)に対し、基本給付の支給の申込みを行うものとする。

(1) 児童扶養手当受給者

(2) 公的年金給付等受給者及び家計急変者(令和2年12月11日時点で基本給付を受けている者に限る。)

2 児童扶養手当受給者等は、前項の申込みを受けたときは、稲敷市ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書(様式第1号)により、基本給付の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、第1項の支給の申込み後、速やかに支給を決定し、児童扶養手当受給者等に対し、基本給付を支給するものとする。ただし、前項の規定による届出があったときは、この限りでない。

(児童扶養手当受給者等に対する基本給付の支給の方式)

第5条 児童扶養手当受給者等に対する市による基本給付の支給は、次に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 給付金支給口座振込方式 令和2年6月分の児童扶養手当又は臨時特別給付金振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに、児童扶養手当受給者等が稲敷市ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる支給が困難である場合に、窓口で現金を交付することにより支給する方式

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対して支給する基本給付に係る市の申請受付開始日は、令和2年8月3日とする。

2 申請期限は、令和3年2月26日までとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付に係る申請及び支給の方式)

第7条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付の支給を受けようとする者(第4条第1項第2号に規定する者を除く。以下「基本給付申請者」という。)は、稲敷市ひとり親世帯臨時特別給付金申請書兼請求書(基本給付)(様式第3号。以下「基本給付申請書」という。)により申請を行うものとする。この場合において、基本給付申請者が令和2年12月11日時点で当該申請を行っていないときは、基本給付の再支給を併せて申請することができる。

2 基本給付申請者による申請及びこれに基づく市による支給は、次に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、基本給付申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請口座振込方式 基本給付申請者が基本給付申請書を郵送により市に提出し、市が基本給付申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 基本給付申請者が基本給付申請書を市の窓口に提出し、市が基本給付申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 基本給付申請者が基本給付申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、戸籍謄本、簡易な収入(所得)を申し立てる書類、給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、当該基本給付申請者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行うものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該基本給付申請者の本人確認を行うものとする。

(児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者に対する追加給付に係る申請受付開始日及び申請期限)

第8条 児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者に対して支給する追加給付に係る市の申請受付開始日は、令和2年8月3日とする。

2 申請期限は、令和3年2月26日までとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者に対する追加給付に係る申請及び支給の方式)

第9条 児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者に対する追加給付の支給を受けようとする者(以下「追加給付申請者」という。)は、稲敷市ひとり親世帯臨時特別給付金申請書兼請求書(追加給付)(様式第4号。以下「追加給付申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 追加給付申請者による申請及び市による支給は、次に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、追加給付申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請口座振込方式 追加給付申請者が追加給付申請書を郵送により市に提出し、市が追加給付申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 追加給付申請者が追加給付申請書を市の窓口に提出し、市が追加給付申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 追加給付申請者が追加給付申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、追加給付申請書の内容等により、当該追加給付申請者が第2条の要件を満たす者であるか等について確認を行うものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該追加給付申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第10条 代理により第7条第1項及び前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(基本給付申請者及び追加給付申請者に対する支給の決定)

第11条 市長は、第7条第1項又は第9条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該基本給付申請者及び追加給付申請者に対し、第7条第2項各号又は第9条第2項各号に掲げる方式により臨時特別給付金を支給するものとする。この場合において、市長は、第7条第1項後段の規定により基本給付の再支給を併せて申請した基本給付申請者に対しては、当該支給額を合算した額を支給する。

(臨時特別給付金の支給等に関する周知)

第12条 市長は、ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、基本給付申請者及び追加給付申請者から第6条第2項及び第8条第2項の申請期限までに第7条第1項及び第9条第1項の申請が行われなかった場合は、当該基本給付申請者及び追加給付申請者が臨時特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する令和2年6月分の児童扶養手当又は臨時特別給付金振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に臨時特別給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和3年3月31日までに完了できない場合は、第4条第3項に基づく支給の決定を取り消すものとする。

3 市長が第11条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和3年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第14条 市長は、臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った臨時特別給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年7月31日から施行する。

(令和2年告示第75号)

この告示は、令和2年12月17日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和2年7月30日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
令和2年7月30日 告示第51号
令和2年12月17日 告示第75号
令和4年3月29日 告示第57号