○稲敷市新型コロナウイルス感染症対策経営継続給付金支給要綱

令和2年7月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている事業者に対し、事業の継続を支え、再起の糧となるよう、事業全般に広く使える資金として稲敷市新型コロナウイルス感染症対策経営継続給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に本店を有する中小企業者又は市内に住所及び事業所を有する個人事業主であること。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じて、同表中欄に掲げる月の売上高が同表右欄に掲げる売上高と比較して20パーセント以上の減少となったこと。

令和元年12月31日以前に開業した事業者

令和3年1月から12月までの期間のうち任意の一月の売上高

平成31年又は令和元年の同月の売上高

令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間に開業した事業者

開業した月から令和2年12月までの月平均の売上高

令和3年1月1日から令和3年3月31日までの間に開業した事業者

令和3年4月から12月までの期間のうち任意の一月の売上高

開業した月から令和3年3月までの月平均の売上高

(3) 国が支給する持続化給付金の支給を受けていないこと。

(4) 茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金の支給を受けていないこと。

(5) 国が支給する一時支援金の支給を受けていないこと。

(6) 県が支給する営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金の支給を受けていないこと。

(7) 市税に未納がないこと。

(8) 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者でないこと。

(10) 宗教上の組織又は団体でないこと。

(11) 政治団体でないこと。

(支給額)

第3条 給付金の支給額は、20万円とし、一支給対象者につき1回限りとする。

(支給方法)

第4条 給付金は、支給決定を受けた事業者(以下「支給決定者」という。)が指定する口座へ振り込むものとする。

(支給の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市新型コロナウイルス感染症対策経営継続給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 売上減少となった月の売上を証する書類

(2) 売上減少となった月の比較月の売上を証する書類

(3) 誓約書

(4) 申請者が指定する給付金の振込先口座が確認できる書類

(5) 本人確認ができる書類

(6) 令和3年1月1日から令和3年3月31日までの間に開業した事業者にあっては、開業時期が確認できる書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(支給決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査の上、支給の適否を決定し、稲敷市新型コロナウイルス感染症対策経営継続給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は、支給決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該給付金の支給の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、稲敷市新型コロナウイルス感染症対策経営継続給付金支給決定取消通知書(様式第3号)により支給決定者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給の決定を受けたとき。

(2) 第2条に定める支給要件に該当しなくなったことが判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が当該給付金の支給の決定を取り消す必要があると認めるとき。

2 前項の規定により支給の決定を取り消した場合において、既に支給された給付金があるときは、支給決定者は、これを返納しなければならない。

この告示は、令和2年8月7日から施行する。

(令和3年告示第38号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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稲敷市新型コロナウイルス感染症対策経営継続給付金支給要綱

令和2年7月30日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)