○稲敷市地域公共交通維持確保支援金支給要綱
令和2年8月7日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた公共交通事業者を支援するとともに、地域公共交通の現在及び将来における安定的な運行及び市民の日常的な移動手段を確保するため、稲敷市地域公共交通維持確保支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内で支給することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(2) 市路線バス補助要綱 稲敷市公共交通等運行事業補助金交付要綱(平成18年稲敷市告示第7号)をいう。
(3) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(4) 貸切バス事業者 法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(5) タクシー事業者 法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(1) 支給対象者(事業所の役員を含む。)が、稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であるとき。
(2) 支給対象者に市税の滞納があるとき。ただし、徴収猶予を受けている場合を除く。
2 申請期限は、毎年度1月31日までとする。
(支援金の支給の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給を取り消し、又は支給した支援金の全額若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により支援金の支給を受けたとき。
(3) その他市長が支援金の支給を不適当と認めるとき。
附則
この告示は、令和2年8月7日から施行する。
附則(令和3年告示第52号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第79号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
乗合バス事業運行支援
支給対象者 | 支給対象系統を運行する乗合バス事業者 |
支給対象系統 | 市域内を運行し、かつ、市域内で乗降できる乗合バス系統のうち、国確保維持要綱又は市路線バス補助要綱の規定に基づく補助を受けていないもの |
支給額 | 支給対象系統ごとに下記の式により算定額を算出するものとし、それを支給対象者ごとに合算した金額 算出額=A×B×C 備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 A 国確保維持要綱に規定する北関東ブロックキロ当たり標準経常費用又は支援金の支給対象となる乗合バス事業者の実車走行キロ当たり経常費用のいずれか低い額 B 支給対象系統の市内区間のキロ程(往路及び復路の平均値とし、小数点以下第1位未満は切り捨てる。) C 支給対象系統の平日の運行回数(往復の数をいう。)に応じ、次に定める数値 a 1往復以上3往復未満 90 b 3往復以上20往復未満 180 c 20往復以上50往復未満 360 |
添付書類 | 1 運行系統別輸送実績報告書(前年度分) 2 直近決算期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第1項の事業報告書 3 市税の納税証明書又は未納のないことの証明書 4 その他市長が必要と認める書類 |
別表第2(第3条、第4条関係)
貸切バス事業運行支援
支給対象者 | 市内に営業所を置く貸切バス事業者で、現に事業を行っている者 |
支給額 | 次の基礎額及び車両割額を合算した額 基礎額 50万円 車両割額 市内の営業所において保有する事業用自動車1台当たり2万円 |
添付書類 | 1 一般貸切旅客自動車運送事業輸送実績報告書(前年度分) 2 市内の営業所において保有する事業用自動車の自動車検査証の写し 3 市税の納税証明書又は未納のないことの証明書 |
別表第3(第3条、第4条関係)
タクシー事業運行支援
支給対象者 | 市内に営業所を置くタクシー事業者で、現に事業を行っている者 |
支給額 | 次の基礎額及び車両割額を合算した額 基礎額 25万円 車両割額 市内の営業所において保有する事業用自動車1台当たり1万円 |
添付書類 | 1 一般乗用旅客自動車運送事業輸送実績報告書(前年度分) 2 市内の営業所において保有する事業用自動車の自動車検査証の写し 3 市税の納税証明書又は未納のないことの証明書 |