○稲敷市いのちとこころの相談支援事業実施要綱

令和2年8月28日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第19条から第21条までの規定に基づき、自殺をする危険性が高い者(以下「自殺未遂者等」という。)を早期に発見する体制を整備し、自殺未遂者等及びその親族等に対して適切な支援を行う稲敷市いのちとこころの相談支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の関係機関等との連絡体制の構築

(2) 自殺未遂者等及びその親族等への支援体制の構築

(3) 自殺企図の要因等を明らかにするための実態調査

(4) 個別相談

(5) その他市長が必要と認める支援

(対象者)

第3条 支援の対象者は、市に相談する意思があり、事業を実施する上で必要な情報を提供することに同意し、又は要望する次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する自殺未遂者等

(2) 市内で自殺企図した自殺未遂者等

(3) 前各号に掲げる者の親族等

(関係機関等)

第4条 関係機関は、次に掲げるものとする。

(1) 警察署

(2) 消防署

(3) 保健所

(4) 医療機関

(5) 社会福祉協議会

(6) 指定特定相談支援事業所

(7) 委託相談支援事業委託事業所

(8) 指定短期入所事業所

(9) その他市長が認める機関

2 関係機関は、市と事業に関する協定を結ぶものとする。

3 関係機関は、前条に掲げる対象者の情報を市に対して提供するものとする。ただし、第1項第2号から第9号までに掲げる関係機関が、警察署へ通報した場合はこの限りでない。

(支援の実施)

第5条 事業に従事する者は、精神保健福祉士、社会福祉士、保健師又は公認心理師のいずれかの資格を有する者で市長が認めるものとする。

(事業利用の終了)

第6条 市長は、対象者について、次に掲げる事項に該当するに至った場合は、事業の支援を終了させるものとする。

(1) 自殺の再企図の可能性が低くなったと認められる場合

(2) 他の機関等での支援が継続されていると認められる場合

(3) その他市長が認める場合

(個人情報の取扱い)

第7条 市長は、事業の実施に携わる職員等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについて職員等に周知徹底を図らなければならない。

2 関係機関が市に個人情報を提供するときは、書面又は口頭により確認するものとする。

3 市長は、事業の効果的な実施を図るため必要と認めるときは、個人情報の適切な管理に十分配慮した上で、関係者間において、対象者に関する個人情報の共有化を図ることができる。この場合において、当該対象者の同意を得るものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

稲敷市いのちとこころの相談支援事業実施要綱

令和2年8月28日 告示第59号

(令和2年9月1日施行)