○稲敷市立学校教職員ストレスチェック制度実施要綱

令和2年8月24日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この告示によりストレスチェックの対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、次に掲げる市立学校に勤務する教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員をいう。以下「教職員」という。)とする。

(1) 常時勤務する教職員

(2) 週当たりの所定労働時間が前号の教職員の労働時間の4分の3以上である非常勤の教職員、非常勤講師及び定年前再任用短時間勤務教職員

(3) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める教職員

2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェックを実施する期間において連続した長期の休暇、休暇休業等の事由により勤務がない教職員については、対象としない。

(制度の周知)

第3条 教育委員会は、ストレスチェックの趣旨等について文書配布等の方法により対象職員に周知するものとする。

(ストレスチェックの実施者)

第4条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、ストレスチェックに関して専門的な技術と知見を有する機関に属する医師等とする。

(面接指導の実施者)

第5条 検査結果に基づく面接指導は、教育委員会が指定する医師が実施するものとする。

(実施時期)

第6条 ストレスチェックは、おおむね年1回とし、教育委員会が期日を指定して行うものとする。

(受検の方法)

第7条 教職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、前条で定める期日にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 教職員は、自身のストレスの状況を率直に回答するよう努めなければならない。

3 教育委員会は、教職員の受検の状況を把握し、ストレスチェックを受けていない教職員に対して、当該対象教職員の所属する学校長(以下「学校長」という。)を通じて受検の勧奨を行うものとする。

4 ストレスチェックを受けるために要する時間は、勤務時間として取り扱うものとする。

(ストレスチェックの評価方法)

第8条 検査結果の評価は、法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室作成。以下「マニュアル」という。)に規定する素点換算表を用いて換算し、その結果を数値、図表等に示すことにより行うものとする。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている評価基準の例により行うものとする。

(検査結果の通知)

第9条 ストレスチェックの検査結果の通知は、実施者が指定する媒体で行うものとする。

(対象職員の自己管理)

第10条 対象職員は、検査結果及び当該結果に係る助言等により、ストレスを軽減するための自己管理を適切に行うよう努めなければならない。

(面接指導の申出)

第11条 ストレスチェックの結果、面接指導を受ける必要があると判定された教職員が、面接指導を希望する場合は、結果通知を受け取ってから30日以内に面接指導の申出を実施者に行わなければならない。

(検査結果の提供)

第12条 面接指導を受ける必要があると判定された教職員が、面接指導の申出を行った場合には、その申出をもって教育委員会への検査結果の提供に同意があったものとみなす。

(面接指導の実施)

第13条 教育委員会は、面接指導の実施日時及び場所について、第5条で定める医師の指示により、当該教職員及び学校長に通知するものとする。

2 面接指導は、第三者にその教職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮した上で行わなければならない。

3 第1項による通知を受けた教職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとする。この場合において、学校長は、教職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取)

第14条 教育委員会は、前条で定める面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、面接指導を実施した医師の同席の下で当該教職員に対して就業上の措置の内容、その理由等について説明を行うものとする。

2 教職員は、正当な理由がない限り教育委員会が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(分析)

第15条 ストレスチェック結果の分析は、原則として学校ごとに行うものとする。

(検査結果及び面接指導結果の保管)

第16条 実施者は、学校ごとに集計及び分析したストレスチェックの結果(個人のストレスチェックの結果が特定されないものに限る。)を教育委員会に提供するものとする。

2 教育委員会は、ストレスチェックの結果に基づき、職場環境の改善のための措置を講ずるとともに、必要に応じて研修を行うものとする。

(記録の保存)

第17条 実施者は、ストレスチェック結果の記録を5年間保管するものとする。

2 教育委員会は、教職員から提供されたストレスチェック結果、実施者から提供された集計、分析結果及び面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果の意見書を5年間保管するものとする。

3 実施者及び教育委員会は、前2項の情報を第三者に閲覧されることがないよう責任をもって管理しなければならない。

(守秘義務)

第18条 実施者及び教育委員会は、ストレスチェック結果について職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(不利益な取扱いの防止)

第19条 教育委員会は、次に掲げる事項について教職員の不利益な取扱いを行ってはならない。

(1) 教職員がストレスチェックを受検しないこと。

(2) 教職員が面接指導の申出を行ったこと。

(3) 教職員が面接指導の申出を行わないこと。

(4) 教職員がストレスチェック結果の提供に同意しないこと。

(5) 教職員の面接指導結果等を理由とすること。

(雑則)

第20条 この告示に定めるもののほか、ストレスチェックの実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(令和5年教委告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務教職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の稲敷市立学校教職員ストレスチェック制度実施要綱の規定を適用する。

稲敷市立学校教職員ストレスチェック制度実施要綱

令和2年8月24日 教育委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)