○稲敷市学生生活応援事業実施要綱

令和2年9月28日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、移動の自粛要請に伴い帰省が困難となっている本市出身の学生に対し、保護者等が物資を仕送りする経費を市が支援する稲敷市学生生活応援事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「学生」とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学する者

(2) 平成18年4月1日以前に出生した者

(3) 本市以外に居住している者

(事業対象者)

第3条 事業の対象者(以下「事業対象者」という。)は、学生に対し、物資を仕送りする学生の保護者等で、市内に住所を有するものとする。

(事業実施期間)

第4条 事業の実施期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとし、事業対象者は、当該期間内に市に対し運送を依頼するものとする。

(事業対象物)

第5条 事業の対象物(以下「事業対象物」という。)は、次の各号のいずれにも該当する物とする。

(1) ゆうパック及び重量ゆうパックとして運送できる30キログラム以下の物

(2) 破損するおそれがない物

(3) ゆうパック約款及び郵便法(昭和22年法律第165号)第12条に掲げる郵送禁止品以外の物

(4) 生活必需品又は感染症対策のための物資

2 事業対象物の運送回数は、学生1人当たり12回を限度とする。この場合において、稲敷市学生生活応援事業補助金交付要綱(令和2年稲敷市告示第65号)に基づく運送の回数も含むものとする。

(事業対象経費)

第6条 事業の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 事業対象物の運送料

(2) その他事業に要する諸経費で、市長が適当と認めるもの

(申請手続等)

第7条 事業対象者は、稲敷市学生生活応援事業運送依頼申請書(別記様式)に学生証又は在学証明書の写し(以下「学生証等の写し」という。)を添えて、令和4年3月31日までに市長に提出しなければならない。

2 2回目以降の申請については、学生証等の写しの提出を省略できる。

3 事業対象者は、次に掲げる施設に事業対象物を運送できる状態で持参するものとする。

(1) 稲敷市役所まちづくり推進課

(2) 東支所

(3) 新利根公民館

(4) 桜川公民館

4 申請の受付は、平日(稲敷市の休日を定める条例(平成17年稲敷市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く日をいう。)の午前8時30分から午後2時までの間に行うものとする。ただし、前項第3号及び第4号に掲げる施設においては、月曜日の受付は行わないものとする。

(事業対象物の補償)

第8条 市は、事業対象物が受取時又は運送中に破損等した場合、その損害を補償しないものとする。ただし、当該損害の発生原因が市にある場合は、この限りでない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年告示第40号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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稲敷市学生生活応援事業実施要綱

令和2年9月28日 告示第64号

(令和3年4月1日施行)