○稲敷市新中学1年生応援商品券交付事業実施要綱
令和2年12月28日
教育委員会告示第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 商品券の交付(第2条―第5条)
第3章 補助金の交付(第6条―第15条)
第4章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の中学部並びに同法第134条に規定する各種学校のうち中学校に類する学校(以下「中学校等」という。)に入学する生徒に稲敷市新中学1年生応援商品券(以下「商品券」という。)を交付する事業について、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 商品券の交付
(交付対象者)
第2条 商品券の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に登録されている者で、翌年度中学校等に入学予定の生徒とする。ただし、2月1日から3月31日までの間に転入等により新たに本市の住民基本台帳に登録された生徒(既に商品券を交付された生徒を除く。)にあっては、翌年度の交付対象者とする。
(商品券の交付額等)
第3条 交付する商品券の額は、交付対象者1人当たり2万円とする。
2 商品券の有効期間は、当該年度の3月31日までとする。
3 商品券の再交付及び払い戻しは、行わないものとする。
(交付の方法等)
第4条 商品券は、原則として郵送にて交付するものとする。
2 市長は、商品券の交付状況を明らかにするため、稲敷市新中学1年生応援商品券交付管理台帳を備えるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第5条 商品券の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
第3章 補助金の交付
(補助対象団体)
第6条 稲敷市新中学1年生応援商品券交付事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる団体は、稲敷市商工会(以下「商工会」という。)とする。
(補助対象経費)
第7条 補助金の交付対象経費は、次に掲げるものとする。
(1) 商品券の広告宣伝に要する経費
(2) 商品券の販売等の事務に要する経費
(3) 使用された商品券を換金する際の手数料に相当する額
(4) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定めた額とする。
(補助金の交付申請)
第9条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市新中学1年生応援商品券交付事業実施補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付取消し及び返還)
第14条 市長は、商工会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めるとき。
(書類の保存)
第15条 商工会は、補助事業にかかる帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
第4章 雑則
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年1月1日から施行する。