○稲敷市水道事業会計資金短期貸付規程
令和3年1月29日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲敷市水道事業会計(以下「水道事業会計」という。)の資金を、稲敷市の各会計(以下「対象会計」という。)に短期貸付をする場合の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(対象会計)
第2条 対象会計は、次に掲げるものとする。
(1) 一般会計
(2) 特別会計
(3) 企業会計
(貸付条件等)
第3条 貸付条件等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 金利は、貸付日の直近の日本銀行金融機構局が公表する普通預金の平均年利率とする。ただし、水道事業会計が運用する普通預金の直近の年利率を下回る場合は、当該普通預金の年利率とする。
(2) 貸付期間の日数計算は、貸付日は参入し、償還日は参入しない。
(3) 1年間の日数は、365日とする。ただし、閏年は366日とする。
(4) 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(5) 利息相当額の支払は、元金償還日に一括して支払うものとする。
(貸付金の額等)
第5条 貸付金の額は、水道事業会計の資金のうち普通預金で運用する額及び対象会計の当該年度の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内で、双方協議の上、決定しなければならない。
2 貸付金の単位は、100万円とする。
(償還期限)
第6条 償還期限は、貸付日から3月以内かつ事業年度内とする。ただし、対象会計がやむを得ない事情により引き続き借入金額の全部又は一部について借入れが必要なときは、当初の貸付日から1年以内に限り、3月以内の償還期間で借り換えることができるものとする。
(借用証書の提出)
第8条 前項の規定により通知を受けた対象会計管理者は、借入日までに短期貸付金借用証書(新規・借換え)(様式第4号)を水道事業管理者に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和3年2月1日から施行する。