○稲敷市青少年相談員設置規則

令和3年2月18日

教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 青少年の健全な育成を図り、関係各機関との密接な連携体制を構築するため、青少年相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(定数及び任期)

第2条 相談員の定数は、40人以内とする。

2 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 相談員が欠けたことによる補欠の相談員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(委嘱等)

第3条 相談員は、市内の有志とし、教育委員会が委嘱する。

2 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、相談員を解嘱することができる。

(業務)

第4条 相談員は、次の業務を行う。

(1) 青少年の実態を把握し、青少年問題の相談に応じ、その解決に努めること。

(2) 青少年団体の指導及び組織化その他の運営について助言すること。

(3) 非行少年の発見に努め、関係各機関と密接に連絡し、必要に応じその青少年及び家庭を指導すること。

(4) 地域における青少年の健全育成活動の促進及び青少年対策推進に努めること。

(5) その他教育委員会が必要と認めること。

(身分証明書の携行)

第5条 相談員は、その任務の遂行に当たっては常に相談員の証を携行しなければならない。

(報償金)

第6条 相談員の報償金の額は、年額27,600円とする。

2 会計年度の途中において、相談員が欠けた場合にあってはその月分まで、補欠の相談員が就任した場合にあってはその月分から報償金を支給する。この場合において、報償金の額は、前項に定める金額を月割で計算した額とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

稲敷市青少年相談員設置規則

令和3年2月18日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年2月18日 教育委員会規則第1号