○稲敷市稲敷工業団地企業立地促進条例

令和3年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、本市の稲敷工業団地区域内(以下「区域内」という。)における企業の立地を促進し、雇用機会の拡大及び企業の育成を図るため必要な奨励措置を講じ、もって産業の振興に寄与することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新設 新たに用地を取得し、投下固定資産総額が、2,000万円以上伴う工場等(設備を含む。)を設置するものをいう。

(2) 新規雇用市民従事者 工場等の新設に伴い、当該工場等に勤務する者として事業開始日の前後6月以内に新たに雇用された者であって、雇用された日から1年以上継続して雇用(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。)し、かつ、市内に住所を有する者であること。

(奨励措置)

第3条 市長は、企業が本区域内において新設(以下「工場の建設等」という。)を行うにあたって、第1条に規定する目的に合致すると認められる者(以下「認定事業者」という。)に対し、用地取得助成金(以下「助成金」という。)の交付の奨励措置を講ずることができる。ただし、企業経営の維持が困難と認められる場合は、奨励措置は講じないものとする。

(助成金の適用基準)

第4条 助成金の交付要件及び額は、別表に定めるとおりとする。

(適用の取消し等)

第5条 市長は、助成金の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、適用を取消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正行為をしたとき。

(2) 適用基準の要件を満たすことができなくなったとき。

(3) 前2号に関する調査等について、市長の指示に従わないとき。

(助成措置の承継)

第6条 譲渡、相続、その他の経営主体の組織変更等により承継された場合は、認定事業者に対して行われた助成措置は、その承継人に対しても効力を有するものとする。

(調査等)

第7条 市長は、助成金の交付を受けた認定事業者に対し、必要に応じて調査を行い、報告を求めることができる。

(公害防止措置)

第8条 認定事業者は、工場の建設等にあたっては公害防止対策について市長の指示に従い、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交付要件

金額

新規雇用市民従事者を新たに5人以上雇用する場合とする。ただし、従業員数50人未満の企業にあっては従業員数の10%以上(10人未満の企業にあっては、1人)の新規雇用市民従事者を新たに雇用する場合とする。

当該用地取得価格に100分の5を乗じて得た額以内とし、1企業につき1回を限度とする。

稲敷市稲敷工業団地企業立地促進条例

令和3年3月30日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)