○稲敷市における公正な職務執行の確保等に関する条例施行規則
令和3年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市における公正な職務執行の確保等に関する条例(令和3年稲敷市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(公正職務審査会)
第3条 条例第7条第1項に規定する稲敷市公正職務審査会(以下「審査会」という。)の委員長には副市長を、副委員長には行政経営部長をもって充てる。
2 審査会の委員は、次に掲げる職の者をもって充てる。
(1) 危機管理監
(2) 地域振興部長
(3) 市民生活部長
(4) 保健福祉部長
(5) 土木管理部長
(6) 教育部長
(7) 議会事務局長
3 審査会は、必要に応じて委員長が招集する。
4 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
5 委員長が必要と認めたときは、委員以外の職員、対策責任者その他の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
6 審査会の庶務は、人事担当課において行う。
(審査会の所掌事務)
第4条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 不当要求行為等に関する情報の共有及び連絡調整に関すること。
(2) 不当要求行為等に関する対応方針、対応策の協議及び決定に関すること。
(3) 前号の結果を市長に報告すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(録音及び録画の実施等)
第6条 職員は、前条の記録を作成するために、ICレコーダー等の録音装置により、要望等の録音をすることができる。
3 職員は、前2項の規定により要望等の録音又は録画を行った場合において、当該要望等が不当要求行為に該当しない旨を確認したことその他事由により、当該録音又は録画のデータを保持している必要がなくなったときは、当該録音又は録画のデータを速やかに消去しなければならない。
4 職員は、第1項又は第2項の規定により録音又は録画を行った場合は、稲敷市個人情報保護条例(平成17年稲敷市条例第12号)の規定を遵守し、市民等の権利が不当に侵害されないよう配慮しなければならない。
(1) 要望等の対応をした者が、不当要求行為に該当し、又は該当する可能性があると判断したとき。
(2) 要望等の対応をした者が不当要求行為に該当しないと判断したが、対策責任者が、不当要求行為に該当し、又は該当する可能性があると判断したとき。
2 審査会は、前項の規定による調査が完了したときは、その結果を任命権者に報告するものとする。
3 審査会は、前項の規定による報告を行う場合において、不当要求行為があると認めるときは、その是正措置について、意見を付すものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。