○稲敷市における公正な職務執行の確保等に関する条例施行規則

令和3年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市における公正な職務執行の確保等に関する条例(令和3年稲敷市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(公正職務審査会)

第3条 条例第7条第1項に規定する稲敷市公正職務審査会(以下「審査会」という。)の委員長には副市長を、副委員長には行政経営部長をもって充てる。

2 審査会の委員は、次に掲げる職の者をもって充てる。

(1) 危機管理監

(2) 地域振興部長

(3) 市民生活部長

(4) 保健福祉部長

(5) 土木管理部長

(6) 教育部長

(7) 議会事務局長

3 審査会は、必要に応じて委員長が招集する。

4 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

5 委員長が必要と認めたときは、委員以外の職員、対策責任者その他の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

6 審査会の庶務は、人事担当課において行う。

(審査会の所掌事務)

第4条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等に関する情報の共有及び連絡調整に関すること。

(2) 不当要求行為等に関する対応方針、対応策の協議及び決定に関すること。

(3) 前号の結果を市長に報告すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(要望等報告)

第5条 条例第8条第1項及び第10条第1項の規定による記録は、職員報告書(様式第1号)によるものとする。ただし、職員報告書に記載すべき内容と同様の内容を記載した適宜の書面をもって職員報告書に代えることができる。

(録音及び録画の実施等)

第6条 職員は、前条の記録を作成するために、ICレコーダー等の録音装置により、要望等の録音をすることができる。

2 職員は、条例第2条第5号イのいずれかに該当する不当要求行為又は同号イのいずれかに該当する可能性のある要望等を受けた場合等特に必要があると認められる場合は、ビデオカメラ等の録画装置により、当該不当要求行為又は当該要望等の録画をすることができる。

3 職員は、前2項の規定により要望等の録音又は録画を行った場合において、当該要望等が不当要求行為に該当しない旨を確認したことその他事由により、当該録音又は録画のデータを保持している必要がなくなったときは、当該録音又は録画のデータを速やかに消去しなければならない。

4 職員は、第1項又は第2項の規定により録音又は録画を行った場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び稲敷市個人情報保護法施行条例(令和5年稲敷市条例第2号)の規定を遵守し、市民等の権利が不当に侵害されないよう配慮しなければならない。

(対策責任者報告書)

第7条 対策責任者は、条例第8条第2項又は第10条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る要望等が次の各号のいずれかに該当するとき、その他対策責任者が特に必要があると判断したときは、対策責任者報告書(様式第2号)を作成して、任命権者に報告しなければならない。ただし、対策責任者が直接要望等の対応をした場合には、職員報告書の作成をもって対策責任者報告書に代えることができる。

(1) 要望等の対応をした者が、不当要求行為に該当し、又は該当する可能性があると判断したとき。

(2) 要望等の対応をした者が不当要求行為に該当しないと判断したが、対策責任者が、不当要求行為に該当し、又は該当する可能性があると判断したとき。

(審査会による調査)

第8条 審査会は、条例第11条第2項又は第12条第3項の規定による諮問があったときは、当該要望等に不当要求行為に該当する事由が含まれるかどうかについて調査することができる。

2 審査会は、前項の規定による調査が完了したときは、その結果を任命権者に報告するものとする。

3 審査会は、前項の規定による報告を行う場合において、不当要求行為があると認めるときは、その是正措置について、意見を付すものとする。

(運用状況の公表)

第9条 条例第15条の規定による運用状況の公表は、条例第11条第1項の規定による警告及び条例第12条第1項の規定による公表の件数について行うものとする。ただし、当該警告又は当該公表が行われていない場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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稲敷市における公正な職務執行の確保等に関する条例施行規則

令和3年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)