○稲敷市情報公開条例施行規則

令和3年3月30日

規則第9号

稲敷市情報公開条例施行規則(平成17年稲敷市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市情報公開条例(令和3年稲敷市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(開示請求書の提出)

第3条 条例第6条第1項の規定による開示請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(開示請求の却下)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公文書開示請求却下通知書(様式第2号)により、当該開示請求を却下するものとする。

(1) 当該開示請求が、条例第2条第2号ただし書の規定に該当するものに係る請求である場合

(2) 条例第6条第2項前段の規定により補正を求められた開示請求者が、当該補正を行わない場合

(開示決定等の通知)

第5条 条例第11条第1項又は第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書の一部を開示するとき 公文書一部開示決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書の全部を開示しないとき(次号又は第5号に該当する場合を除く。) 公文書不開示決定通知書(様式第5号)

(4) 条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき 公文書開示請求拒否決定通知書(様式第6号)

(5) 開示請求に係る公文書を保有していないことにより開示しないとき 公文書不存在による不開示決定通知書(様式第7号)

(開示決定等の期間延長に係る通知)

第6条 条例第12条第2項後段の規定による通知は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者意見の聴取に係る通知)

第7条 条例第13条第1項又は第2項の規定による通知は、第三者意見照会通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第13条第1項又は第2項の規定による意見書の提出は、開示決定等第三者意見書(様式第10号)により行うものとする。

3 条例第13条第3項後段の規定による通知は、第三者情報開示決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(開示の実施方法)

第8条 条例第14条第1項本文の規定による文書又は図画の写しの交付は、次に掲げるものにより行うものとする。

(1) 当該文書又は図画を乾式複写機により日本産業規格A列3番(次項第3号アにおいて「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの

(2) 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第3号ウにおいて同じ。)に複写したもの(当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、実施機関がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項第3号において同じ。)により作成できる場合に限る。)

2 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第14条第1項本文の規則で定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。ただし、当該方法により難いときは、実施機関が定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧又は交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(閲覧等の中止)

第9条 市長は、公文書を閲覧又は視聴に供する場合において、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めたときは、当該閲覧又は視聴を中止させることができる。

(写しの交付部数)

第10条 公文書を開示する場合における写しの交付部数は、1部とする。

(費用の納付)

第11条 条例第16条の規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 条例第16条の費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(審査会諮問の通知)

第12条 条例第19条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第13条 条例第25条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項について、告示又は広報への掲載により行うものとする。

(1) 開示請求件数

(2) 開示決定件数

(3) 一部開示決定件数

(4) 不開示決定件数

(5) 審査請求件数

(6) 審査請求処理件数

(7) その他必要な事項

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の稲敷市情報公開条例施行規則の様式による用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の補正を行い、なお使用することができる。

別表(第11条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機により写しを作成する場合

白黒

1枚につき10円

カラー

1枚につき50円

光ディスクにより写しを作成する場合

日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの

1枚につき100円

日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの

1枚につき120円

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用

写しの送付に要する費用

当該送付に要する費用

備考 乾式複写機により写しを作成する場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として費用の額を算定する。

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稲敷市情報公開条例施行規則

令和3年3月30日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)