○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る稲敷市国民健康保険傷病手当金支給規則
令和3年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る稲敷市国民健康保険傷病手当金の支給に関し、稲敷市国民健康保険条例(平成17年稲敷市条例第98号。以下「条例」という。)附則第3条から第5条までに定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給申請)
第2条 条例附則第3条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、稲敷市国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第3条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。
(稲敷市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日)
第4条 稲敷市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年稲敷市条例第23号)附則の規則で定める日は、令和5年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。