○稲敷市コピー等料金徴収要綱
令和3年3月26日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民等の利便性の向上を図るため、市民等からの申出(営利目的を除く。)により、市が管理するコピー機又はプリンターを使用し、複写又は出力(以下「コピー等」という。)する場合に実費を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 白黒でのコピー等(日本産業規格A列3番以下に限る。) 1枚につき10円
(2) カラーでのコピー等(日本産業規格A列3番以下に限る。) 1枚につき50円
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、コピー等料金を徴収しないことができる。
(適用除外)
第3条 コピー等について、法令、条例等に規定がある場合は、この告示の規定は、適用しない。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。