○稲敷市コピー等料金徴収要綱

令和3年3月26日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民等の利便性の向上を図るため、市民等からの申出(営利目的を除く。)により、市が管理するコピー機又はプリンターを使用し、複写又は出力(以下「コピー等」という。)する場合に実費を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(コピー等料金)

第2条 コピー等に係る実費(以下「コピー等料金」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、用紙の両面にコピー等をする場合については、片面を1枚として算定するものとする。

(1) 白黒でのコピー等(日本産業規格A列3番以下に限る。) 1枚につき10円

(2) カラーでのコピー等(日本産業規格A列3番以下に限る。) 1枚につき50円

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、コピー等料金を徴収しないことができる。

(適用除外)

第3条 コピー等について、法令、条例等に規定がある場合は、この告示の規定は、適用しない。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

稲敷市コピー等料金徴収要綱

令和3年3月26日 告示第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
令和3年3月26日 告示第20号