○稲敷市移住コーディネーター設置要綱

令和3年3月30日

告示第24号

(設置)

第1条 人口減少が進む本市において、移住を支援することで地域の活性化を推進するため、地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について(平成27年12月14日付け総行応第379号)に基づき、稲敷市移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 コーディネーターは、次に掲げる事項について活動を行う。

(1) 移住希望者に対する情報発信に関すること。

(2) 移住の相談に関すること。

(3) 移住者が地域で円滑な生活を始めるための調整及び支援に関すること。

(4) その他移住の推進に関し必要なこと。

(コーディネーターの委嘱)

第3条 コーディネーターは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、選考の上、市長が委嘱する。この場合において、市は、コーディネーターと雇用契約を締結しないものとする。

(1) 心身が健康で、かつ、地域の実情に精通し、まちづくりに深い理解と熱意を有する者

(2) 普通自動車運転免許を有する者

2 コーディネーターの委嘱期間は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で市長が定めるものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、任期中においても委嘱を解くことができる。

3 コーディネーターは、活動に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(コーディネーターの報償金)

第4条 コーディネーターの報償金は、月額200,000円を上限に支給する。

(報告)

第5条 コーディネーターは、活動内容について、その概要を移住コーディネーター活動日誌(様式第2号)に記録しなければならない。

2 コーディネーターは、移住コーディネーター活動報告書(様式第3号)を、活動を行った日の属する月の翌月5日までに、コーディネーター活動日誌を添付の上、市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時にコーディネーター活動報告書等の提出を求めることができる。

(服務)

第6条 コーディネーターは、この告示その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

2 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務等)

第7条 コーディネーターに関する庶務は、人口減少対策担当課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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稲敷市移住コーディネーター設置要綱

令和3年3月30日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)