○稲敷市移住コーディネーター活動補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市移住コーディネーター設置要綱(令和3年稲敷市告示第24号)第1条に規定する移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)が活動するために必要な経費(以下「補助対象経費」という。)に対し、予算の範囲内において稲敷市移住コーディネーター活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額等)

第2条 補助金の額は、別表の補助対象経費の欄に応じ、当該実費相当額と補助金の限度額の欄に定める額を比較して少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするコーディネーターは、移住コーディネーター活動補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、移住コーディネーター活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をしたコーディネーターに通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に関し条件を付すことができる。

(概算払)

第5条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、前条第1項の交付決定通知書を受けたコーディネーター(以下「交付決定コーディネーター」という。)の請求により、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 交付決定コーディネーターは、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、移住コーディネーター活動補助金概算払請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(補助活動内容の変更)

第6条 交付決定コーディネーターは、補助金の交付決定を受けた活動(以下「補助活動」という。)に係る計画の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、移住コーディネーター活動補助金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、移住コーディネーター活動補助金変更承認通知書(様式第5号)により交付決定コーディネーターに通知するものとする。

(実績報告)

第7条 交付決定コーディネーターは、補助活動を完了したときは、移住コーディネーター活動補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 活動実績調書

(2) 収支決算書

(3) 領収書等の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書は、補助活動を完了した日の翌日から起算して30日又は当該補助活動年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条第1項の実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定の上、移住コーディネーター活動補助金交付額確定通知書(様式第7号)により交付決定コーディネーターに通知するものとする。

(補助金の請求等)

第9条 交付決定コーディネーターは、前条の交付額確定通知書を受けたときは、移住コーディネーター活動補助金交付請求書(様式第8号)により、速やかに市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 第5条第1項の規定により補助金の概算払を受けた交付決定コーディネーターは、前条の交付額確定通知書を受けたときは、移住コーディネーター活動補助金概算払精算書兼請求書(様式第9号)により速やかに補助金の精算をしなければならない。

(補助金交付決定の取消し等)

第10条 市長は、交付決定コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認める事実があったとき。

(関係書類の保存)

第11条 交付決定コーディネーターは、補助活動に係る関係書類を整理し、補助活動が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助金の限度額

住宅及び駐車場の賃借料(敷金、礼金及び光熱水費を除く。)

1月50,000円

車両の燃料費、車両の借上に要する経費

1月20,000円

情報の発信に要する経費

1月5,000円

移住者の支援に要する経費

活動旅費等移動に要する経費

作業道具、消耗品等に要する経費

関係機関等と行う協議等に要する経費

研修受講に関する経費

移住者の交流に要する経費(飲食経費を除く。)

外部アドバイザーの招へいに係る経費

その他市長が必要と認める経費

予算の範囲内で市長が必要と認める額

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲敷市移住コーディネーター活動補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第25号

(令和3年4月1日施行)