○稲敷市住宅リフォーム資金補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の居住環境の向上及び市内施工業者の事業振興を図るため、市民が市内施工業者によってリフォーム工事を行う場合に、予算の範囲内において稲敷市住宅リフォーム資金補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 居住の用に供する家屋をいう。

(2) 個人住宅 自己の居住の用に供する家屋をいう。

(3) 併用住宅 建築物に個人住宅の部分及び店舗、事務所、賃貸住宅等(以下「非個人住宅」という。)の部分があり、かつ、建築物が一体として登記されている住宅をいう。

(4) 併存住宅 建築物に個人住宅の部分及び非個人住宅の部分があり、これらが明確に区分されている住宅をいう。

(5) リフォーム工事 住宅の修繕、模様替えその他住宅の機能の維持及び向上のために行う補修又は改良をいう。

(6) 市内施工業者 市内に住所又は事務所を有する者で、リフォーム工事を行うものをいう。

(対象住宅)

第3条 補助金の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に所在する個人住宅

(2) 市内に所在する併用住宅又は併存住宅のうち、当該住宅の個人住宅の部分

(対象工事)

第4条 補助金の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、第8条に規定する通知書を受けた後に着手し、当該年度の3月31日までに完了するリフォーム工事で、当該工事の金額(消費税及び地方消費税を除く。)が10万円以上のものとする。

2 対象工事が併用住宅又は併存住宅の屋根、外壁その他建築物全体に係る部分の工事である場合における前項の金額は、個人住宅の部分の床面積を個人住宅の部分及び非個人住宅の部分の床面積の合計で除して得た割合に当該対象工事の金額を乗じて得た金額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる工事は、対象工事から除外する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条第1項及び第2項に規定する対象工事の金額の10分の1の額とする。ただし、当該対象工事の金額が100万円以上の場合は、10万円を上限とする。

2 前項の場合において、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助対象者)

第6条 補助金の対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 次の又はのいずれかに該当すること。

 対象住宅に住民登録をし、かつ、居住していること。

 対象工事の後、対象住宅に3年以上居住予定であること。

(2) 対象住宅の所有者であること。ただし、所有者が申請できない場合は、その1親等以内の親族であること。

(3) 市税の滞納がない者であること。

(4) 対象工事について、市で実施している他の同様の補助制度による補助を受けていないこと。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象工事の着手前に稲敷市住宅リフォーム資金補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書又は固定資産登載証明書

(2) 対象工事の見積書の写し

(3) 市税等納付状況等確認に関する承諾書(様式第2号)

(4) 対象住宅の案内図、配置図及び平面図

(5) 対象工事に着手する前の写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて実地調査をした上で補助金の交付の可否を決定し、稲敷市住宅リフォーム資金補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助工事の変更等)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該交付決定に係る工事(以下「補助工事」という。)の内容を変更するとき、又は補助工事を中止しようとするときは、稲敷市住宅リフォーム資金補助金に係る工事変更等承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助工事の変更見積書の写し

(2) 補助工事の変更に関する図面等

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により補助工事の変更等について承認したときは、稲敷市住宅リフォーム資金補助金に係る工事変更等承認通知書(様式第5号)により当該補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助決定者は、補助工事が完了したときは、当該補助工事が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、稲敷市住宅リフォーム資金補助金に係る工事実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助工事の請求書又は領収書の写し

(2) 補助工事の完成写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定等)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査するとともに、必要に応じて実地調査をし、補助金を交付することが適当と認めたときは、稲敷市住宅リフォーム資金補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該補助決定者に通知するものとする。

2 補助決定者は、前項に規定する通知書を受領した後、速やかに稲敷市住宅リフォーム資金補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定により補助金の返還命令を受けた補助決定者は、市長が定める期日までに補助金を返還しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 この告示による補助金の交付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 居住用以外の建物又は工作物(離れ、物置、車庫、門、塀等)に係る工事

2 新築工事、改築工事又は増築工事

3 自然災害により被害を受けた場合の復旧又は修繕に係る工事

4 ソーラーパネルの新設又は交換に係る工事

5 備品、器具等の新設又は交換に係る工事

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲敷市住宅リフォーム資金補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第26号

(令和3年4月1日施行)