○稲敷市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)実施要綱

令和3年3月30日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づくまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、必要な事項を定めるとともに、本市を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として地方創生に資する事業を実施することで、地方創生を実現させることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定による認定を受けた本市の地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 市内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であって、青色申告書を提出しているものをいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附の申出をするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 市長は、寄附対象事業について、当該事業費の確定前にあっては地域再生計画に記載した寄附の金額の目安の範囲内で、当該事業費の確定後にあっては当該事業費の範囲内で、前条の申出書を提出した寄附対象法人からの寄附金を受領するとともに、当該寄附対象法人に受領証(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、次に掲げる場合においては、寄附金の申出を拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受領が公序良俗に反すると認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

3 市長は、前項の規定による寄附金の申出の拒否又は受領した寄附金の返還をした場合は、その決定の理由及び経過を記録するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第5条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第3号)を作成しなければならない。

(寄附金の運用管理)

第6条 寄附金は、稲敷市地方創生応援基金条例(令和3年稲敷市条例第6号)に基づく稲敷市地方創生応援基金により管理し、運用するものとする。

(公表)

第7条 市長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、広報誌又は市ホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、寄附を行った寄附対象法人の了承が得られないときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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稲敷市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)実施要綱

令和3年3月30日 告示第28号

(令和3年4月1日施行)